記事
服用時点の異なる2種類以上の薬を一包化すれば加算は取れる?
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約3分37秒で読めます.
4,333 ビュー. カテゴリ:一包化の算定要件
加算の算定を事務任せにしていると時々算定要件について記憶から末梢されていることがある。
A錠 1錠
B錠 1錠
1日1回 朝食後 90日分
C錠 1錠
D錠 1錠
1日1回 夕食後 90日分
これを一包化した場合に、一包化加算は取れない。
ということに納得がいかなかったので、もう一度算定要件を見直す。
服用時点の重なり
一包化とはなんぞや?
調剤報酬点数表で調べてみる。
2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合には、一包化加算として、当該内服薬の投与日数に応じ、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
•イ 56日分以下の場合・・・投与日数が7又はその端数を増すごとに32点を加算して得た点数
•ロ 57日分以上の場合・・・290点
調剤報酬点数表
・一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに1包として患者に投与することを言う。なお、1包化にあたっては、錠剤などは直接の被包から取り出した後行うものである。
・一包化は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤などを直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に、医師の了解を得た上で行うものであること。
調剤報酬点数表に関する事項
正直算定要件を見直してみてもよくわからなかったが、2剤には服用時点の重なりが必要なのだそうだ。
•2剤以上の内服薬で、朝食後と夕食後のように服用時点がかぶらない場合は算定できない。朝食後と朝夕食後のような場合のみ。加算料(一包化加算)
なぜ私のような勘違いをしてしまうかというと、「1剤で3種類以上の内服薬」については後から加算が認められるようになったものだからです。
そもそも一包化とは「調剤報酬点数表に関する事項」にも書かれているように、「一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の・・・服用時点ごとに1包として患者に投与すること」なので、服用時点が同じ薬を何種類一包化しようとも算定はできなかったのです。
そりゃないぜ厚労省、ということで3種類以上なら算定していいよ、というように算定要件は緩まったものの、2種類はダメということで、
A錠 1錠
B錠 1錠
1日1回 朝食後 90日分
C錠 1錠
D錠 1錠
1日1回 昼食後 90日分
E錠 1錠
F錠 1錠
1日1回 夕食後 90日分
G錠 1錠
H錠 1錠
1日1回 寝る前 90日分
ってな処方は無いでしょうけど、これを一包化しても一包化加算の算定はできないというわけです。
おかしな話だと思います。
患者の同意さえ得られれば実費徴収という方法もありますが、
•保険薬局内の見やすい場所(受付窓口、待合室等)に、実費徴収に係わるサービスの内容や料金等をわかりやすく掲示すること
•実費徴収に係わるサービスの内容や料金等について、明確かつ懇切に説明の上、患者から署名を伴う文書による同意を得ること。(ただし、必ずしも毎回同意を得る必要はなく、包括的な確認方法でも差し支えない)
•他の費用と区別した内容のわかる領収証を発行すること。
保険外費用の請求(容器代等)
実費徴収の要件も少々ハードルがあるので、私が働いている限りでは一包化を実費徴収している薬局は聞いたことがない。
容器代を徴収している薬局はあったが、同意の署名をもらっていたのかどうかは不明。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。
2 件のコメント
不思議ですよね。
重複した服用時点についての文言がないのに算定できないなんて…。
誰が見てもわかりやすいものだと誤った算定せずに済むのに。
あえてグレーな部分があるようにしているとしか思えないです。
朝と朝夕で一包化して、寝る前は、3剤で一包化したら、それぞれで、両方一包化の点数とれるか?