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ジクトルテープに処方枚数制限は無い?
公開. 更新. 投稿者:痛み/鎮痛薬.この記事は約3分30秒で読めます.
5,122 ビュー. カテゴリ:ジクトルテープの処方枚数制限
ジクトルテープは湿布の仲間でいいの?
ジクトルテープはジクロフェナクナトリウムを成分とした貼付剤である。
そう言ってしまうと、ボルタレンテープと同じような湿布をイメージするので、モーラステープはロキソニンテープ同様63枚の処方枚数制限がありそうな気がする。
しかし、ジクトルテープはそれらの消炎鎮痛貼付剤とは異なる。全身性の働きを有する貼付剤である。
貼付部位は患部じゃなくてもいい。モーラステープやボルタレンテープが「1日1回患部に貼付する。」となっているのに対し、ジクトルテープの用法は、
〈各種がんにおける鎮痛〉
通常、成人に対し、1日1回、2枚(ジクロフェナクナトリウムとして150mg)を胸部、腹部、上腕部、背部、腰部又は大腿部に貼付し、1日(約24時間)毎に貼り替える。なお、症状や状態により1日3枚(ジクロフェナクナトリウムとして225mg)に増量できる。〈腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎〉
通常、成人に対し、1日1回、1枚(ジクロフェナクナトリウムとして75mg)又は2枚(ジクロフェナクナトリウムとして150mg)を胸部、腹部、上腕部、背部、腰部又は大腿部に貼付し、1日(約24時間)毎に貼り替える。
「胸部、腹部、上腕部、背部、腰部又は大腿部に貼付」となっており、痛い場所に貼る必要は無い。
ロコアテープも吸収性が高いで有名であるが、「1日1回患部に貼付」という用法である。
また、「平成28年度調剤報酬改定及び薬剤関連の診療報酬改定の概要」の湿布薬の適正給付に関する記載の中で、「※対象となる「湿布薬」は、貼付剤のうち、薬効分類上の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤をいう。(ただし、専ら皮膚疾患に用いるものを除く。)」という記載がみられる。
つまり、薬効分類番号264の「鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤」であるモーラステープやロキソニンテープが該当するわけで、薬効分類番号114の「解熱鎮痛消炎剤」であるジクトルテープは該当しないと考えられていた。
それが令和5年4月5日の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その 47)」で、以下のような疑義解釈が出された。
問2 湿布薬については、1処方につき63枚の上限枚数となっているが、ジクトルテープ75mgを「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合も同取扱いの対象となるか。また、ジクトルテープ75mgを含め、処方された湿布薬全体の合計上限枚数が63枚ということか。
(答)そのとおり。本剤は、当該取扱いに該当している既存の製剤とは異なり、製剤上の工夫により全身作用を有する経皮吸収型製剤であり、薬効分類が解熱鎮痛消炎剤である。ただし、本剤は当該取扱いに該当する医薬品と同様の「効能又は効果」も有している貼付剤であることから、「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合は対象となる。また、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とすること。
また、「各種がんにおける鎮痛」の目的で使用する場合は、当該取扱いの対象とならない。
「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎」に処方されたら63枚処方制限あり、「各種がんにおける鎮痛」の目的で使用れたら処方枚数制限なしというわけだ。
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