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処方せん受付時の確認事項
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約5分60秒で読めます.
7,433 ビュー. カテゴリ:先確認事項
薬剤師のみなさん。先確認してますでしょうか?
先確認は義務です。
私はしていません。
というか事務さん任せ。
2018年に、「処方箋の受付後、薬をとりそろえる前に、保険薬剤師が患者等に確認すること」の内用が11項目から5項目に整理された。
以前は、
(3) 薬剤服用歴管理指導料を算定する場合は、薬剤服用歴の記録に、次の事項等を記載する。
ア氏名・生年月日・性別・被保険者証の記号番号・住所・必要に応じて緊急時の連絡先
等の患者についての記録
イ処方した保険医療機関名及び保険医氏名・処方日・処方内容等の処方についての記録
ウ調剤日・処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録
エ患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の患者についての情報の記録
オ患者又はその家族等からの相談事項の要点
カ服薬状況
キ患者の服薬中の体調の変化
ク併用薬等(一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む。)の情報
ケ合併症を含む既往歴に関する情報
コ他科受診の有無
サ副作用が疑われる症状の有無
シ飲食物(現に患者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限る。)の摂取状況等
ス後発医薬品の使用に関する患者の意向
セ服薬指導の要点
ソ指導した保険薬剤師の氏名
(4) (3)のエからスまでの事項については、処方せんの受付後、薬を取りそろえる前に、患者等に確認するよう努めること。
平成22年度の診療報酬改定ではこのような文言。努力義務。エ~スの10項目となっている。
平成26年度の診療報酬改定で、努力義務から義務に変更となった。
(3) 薬剤服用歴管理指導料を算定する場合は、薬剤服用歴の記録に、次の事項等を記載する。
ア 氏名・生年月日・性別・被保険者証の記号番号・住所・必要に応じて緊急時の連絡先
等の患者についての記録
イ 処方した保険医療機関名及び保険医氏名・処方日・処方内容等の処方についての記録
ウ 調剤日・処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録
エ 患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の患者についての情報の記録
オ 患者又はその家族等からの相談事項の要点
カ 服薬状況
キ 残薬の状況の確認
ク 患者の服薬中の体調の変化
ケ 併用薬等(一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む。)の情報
コ 合併症を含む既往歴に関する情報
サ 他科受診の有無
シ 副作用が疑われる症状の有無
ス 飲食物(現に患者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限
る。)の摂取状況等
セ 後発医薬品の使用に関する患者の意向
ソ 手帳による情報提供の状況
タ 服薬指導の要点
チ 指導した保険薬剤師の氏名
(4) (3)のエからセまでの事項については、処方せんの受付後、薬を取りそろえる前に、患者等に確認すること。
残薬の状況確認も追加されている。
平成30年度には以下のように簡略化。というか簡単になったわけではなく、整理・統合された。
(3) 薬剤服用歴の記録には、次の事項等を記載し、最終記入日から起算して3年間保存す
る。
ア 患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先)
イ 処方及び調剤内容(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、処方内容、調剤日、処方内容に関する照会の内容等)
ウ 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
エ 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
オ 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
カ 服薬状況(残薬の状況を含む。)
キ 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
ク 服薬指導の要点
ケ 手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無)
コ 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
サ 指導した保険薬剤師の氏名
(4) (3)のウからキまでの事項については、処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に、保険薬剤師が患者等に確認すること。
医師は患者を診る場合、診察・問診・カルテで確認した後に、診断・治療に着手します。
薬局でもOTC薬を販売する際は、購入者の服薬状況を確認し、適切と思われる医薬品を選んで販売します。
要指導医薬品や第1類医薬品は薬剤師が対面で「服用経験や副作用発現の有無」を確認することになっています。
しかし、処方せん応需の際は「患者の状況」を確認せずに、調整作業に入る例が少なくありません。
患者心理からすれば、処方せんを提出後、「何の情報もなしに待たされる」ことと、「予め処方薬に関する情報を聞いたうえで待つ」ことでは大きな違いがあります。
「処方箋通り調剤すること」「患者を待たせないこと」という、従来の視点を変えることが必要です。
しかし、複数の薬剤師で作業している薬局では、先確認と投薬が別の人間になることも多くなる。その場合、同じ質問を患者に投げかけることも十分考えられる。
その場合、二度手間になるわけで、患者さんにとって、のみならず、薬剤師にとっても二度手間なのである。医薬分業ですらいまだに二度手間と言われることもあるのに。
医者と薬剤師が同じ質問してくるのは致し方ないとしても、同じ薬局で2回同じ質問をされたらいら立つのは当然。前回と同じこと聞いても怒る患者がいるのに。
処方箋の確認事項
項目 | 確認/処理事項 |
---|---|
処方医の署名または記名・押印 | 処方医の直筆署名であれば押印不要、その他は押印が必要です |
薬価基準収載品と薬価基準未収載品が同一処方箋内に処方 | 自由診療と保険診療の混合診療は認められていないため、疑義照会し、処方箋の再発行を医療機関に申し出て変更してもらうか、訂正してもらいます |
医薬品の規格単位漏れ | 疑義照会を行い、医療機関から訂正印をもらいます |
用法・用量の指示(特に外用) | 指示がなければ医療機関に疑義照会を行います |
処方箋の訂正方法 | 二重線による訂正と訂正印がなければ医療機関から訂正してもらいます |
「以下余白」「〆」 | 処方の終了としての記載が必須 |
医薬品の長期投与 | 長期投与が認められていないものは、疑義照会を行います |
約束処方・略号などの記載 | 疑義照会を行い、医療機関から訂正印をもらいます |
薬局名・日付印 | 判読できなければ再度押印もしくは記入します |
調剤済み印 | 氏名が判別できなければ再度押印します |
疑義照会の記録 | 備考欄に「相手」「時刻」「内容」「薬剤師名」の記載が必須です |
処方せんの保険番号を薬局で記入してもよいか
Q.処方せんに、記号番号、保険者名などが記入されておらず、患者が保険証を見せて、薬局で書き入れるよう医師に指示されたというとき、自費の処方せんか否か確認のため保険医に連絡して調剤しているが差し支えないか。
また、記号番号、保険者名など記入してあれば保険の処方せんとして扱って差し支えないか。
A.本来、記号番号、保険者名などの必要事項の記載は「療担規則」第23条により医師に義務づけられている。
ただし、受け付けした保険処方せんにたまたま記入もれが発見された場合には、患者の保険証を確認して記入するのもやむを得ないが、これが再度にわたらぬよう医師に要請する必要がある。
参考書籍:保険薬局業務指針2010年版
約束処方とは?
保険上、保険医療機関と保険薬局との間で約束されたいわゆる「約束処方」による医薬品名の省略、記号などによる記載は認められていない(「診療報酬請求書等の記載要領等について」の改正について、厚生労働省保険局医療課長通知、平成18年3月30日)。
しかし、大学病院や比較的大きな病院には、院内での処方に関して院内申し合わせがあり、現在でも約束処方として存在しています。
約束処方はダメ
Q.いわゆる約束処方の記号、番号のみで記入された処方は有効か
A.処方せんは、医薬品名、用法、用量を具体的に記載することとなっている。
約束処方による記号、番号のみの記載は認められない。
参考書籍:保険薬局業務指針2010年版
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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