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保険薬局における掲示物一覧
公開. 更新. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規. タグ:薬剤一覧ポケットブック. この記事は約8分38秒で読めます.
14,040 ビュー. カテゴリ:掲示物 | 法令 |
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薬局開設許可証 | 薬機法施行規則第3条 |
薬局の管理及び運営に関する事項 | 薬機法第9条の4 |
要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 | 薬機法第9条の4、薬機法施行規則第15条の15 |
濫用医薬品及び指定第2類の表示のある医薬品について | 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について薬食発0310第1号 |
高度管理医療機器等販売業の管理及び運営に関する事項 | コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について薬生発0926第5号 |
動物用医薬品販売に関する掲示 | 薬機法第29条の3、動物用医薬品等取締規則106条による掲示 |
保険薬局の標示 | 保険薬局及び保険薬剤師の登録に関する省令 第7条 |
調剤報酬点数表 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第3号 |
服薬管理指導料に関する事項 | 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の4 |
「個別の調剤報酬が分かる明細書」の発行について | 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の4 |
高度管理医療機器許可証 | 薬機法施行規則第178条第1項で準用する同規則第3条 |
薬局製剤製造業販売許可証 | 薬局製造販売医薬品の取り扱いについて |
薬局製剤製造業許可証 | 薬局製造販売医薬品の取り扱いについて |
療養の給付と直接関係のないサービス等の取り扱いに関する事項 | 「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」保医発第0313003号 |
開局時間 | 薬局業務運営ガイドライン 薬発第四〇八号薬務局長通知診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0304第1号 |
夜間・休日等加算の対象となる時間 | 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0304第1号 |
近隣の薬局及び自薬局に直接連絡が取れる連絡先電話番号 | 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第2号 |
在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であること | 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第2号 |
基準調剤加算に関する事項 | 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第2号 |
後発医薬品調剤体制加算に関する事項 | 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0304第2号 |
後発医薬品調剤体制加算を算定している旨 | 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0304第2号 |
無菌製剤処理加算に関する事項 | 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第2号 |
調剤基本料に関する事項 | 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0304第2号 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料および在宅患者オンライン薬剤管理指導料に関する事項 | 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の4 |
労災保険指定薬局の標札 | 労働者災害補償保険法施行規則第11条 |
生活保護法指定薬局の標示 | 生活保護法施行規則第13条 |
被爆者一般疾病指定薬局の標示 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第十六条 |
介護保険の居宅療養管理指導等事業について | 指定居宅サービス等の事業の人員設備運営に関する基準(第32条準用) |
個人情報保護方針 | 個人情報の保護に関する法律第18条 |
個人情報の利用目的 | 個人情報の保護に関する法律第18条 |
保険薬局における掲示物
保険薬局には、さまざまな法律に基づき、その機能、提供するサービス、費用などの情報を標示もしくは掲示することが求められています。
近年、その種類が多岐にわたっており、わかりにくいですが、必要な情報を確実に掲示することが求められます。
また、保険薬局は、施設内外の限られたスペースに多種類のものを掲示しなければなりません。情報の内容や目的に応じて、適切な場所に掲示するよう心掛けましょう。
第3 保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項(平成8年3月厚生省告示第27号)に関する事項
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
1 保険薬局が提供するサービスの内容について、患者に対する情報の提供の促進を図る観点から、保険薬局内の掲示事項として、調剤報酬点数表の薬剤服用歴管理指導料に関する事項及び同表に基づく届出事項に関する事項を定めたこと。
2 具体的には、薬剤服用歴管理指導料に関する事項並びに基準調剤加算の届出、無菌製剤処理加算の届出及び在宅訪問薬剤管理指導料に係る届出等に使用した届出書の内容のうち、届出を行ったことにより患者が受けられるサービスの内容等を保険薬局内の見やすい場所に分かりやすく掲示するものであること。
3 保険薬局の外側の見やすい場所に、開局時間及び休業日並びに時間外、休日、深夜における調剤応需体制に関する事項等についても掲示することが望ましいこと。
4 保険調剤に関して、ここで定められた以外の事項について誤解を招くような表現の掲示を行ったり、誇大な広告・宣伝を行ってはならないものであること。なお、以下に各事項の掲示の具体例を示す。
(掲示例)
1 当薬局は、厚生大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。
2 当薬局は、○○○品目の医薬品を備蓄しています。
3 当薬局は、どの保険医療機関の処方せんでも応需します。
4 当薬局は、患者さんの希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。
5 当薬局は、処方せんによる医師の指示があるときは、在宅で療養されている患者さん宅を訪問して服薬指導等を行います。
6 当薬局は、無菌室(クリーンベンチ)の設備を備え、注射薬等の無菌的な製剤を行います。
●薬局の内側の見やすい場所
・薬局開設許可証
・薬局機能情報(薬局内で閲覧できること)
・従事する保険薬剤師の氏名
・薬剤服用歴管理指導料に関する事項
・基準調剤加算に関する事項
・無菌製剤処理加算に関する事項
・後発医薬品調剤体制加算を算定している旨
・調剤報酬点数表の一覧等
・調剤技術料の時間外加算等、調剤料の夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯
・療養の給付と直接関係のないサービス等の取り扱いに関する事項
・個人情報の保護に関する基本方針
・個人情報の利用目的
・労災保険指定薬局であること
●薬局の内側及び外側の見えやすい場所
・開局時間及び休業日並びに時間外、休日、深夜における調剤応需体制に関する事項
・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であること
・後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨
●薬局の外側の見えやすい場所
・保険薬局である旨
・開局時間
・近隣の薬局及び自局に直接連絡の取れる連絡先電話番号等
・閉局時の連絡先又は近隣で開局している当番薬局の案内等
掲示事項
Q.保険薬局の指定を受けている場合には、「保険薬局である旨を標示しなければならない」とされています。
そのため、当薬局では「保険薬局」という看板を出しているのですが、それ以外に掲示しなければならないことがあると聞きました。
具体的には、どのような掲示が必要なのでしょうか。
A.保険薬局の指定を受けている場合には、保険薬局である旨を標示するほか、薬剤服用歴管理料に関する事項や、調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項などについても掲示する必要があります。
健康保険法の規定により保険薬局の指定を受けている場合には、その薬局の見やすい箇所に「保険薬局である旨を標示しなければならない」とされており、健康保険法に基づいて、厚生省令により規定されています。
ただし、保険薬局の場合はこれ以外にも規定があり、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」において、「別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない」とされています。
具体的には、①薬剤服用歴管理指導料に関する事項、②調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項(現行では、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、無菌製剤処理加算、在宅患者訪問薬剤管理指導が該当-の2点です。
これらは、保険薬局が提供するサービスの内容について、患者に対する十分な情報提供の促進を図る観点から、薬局内の見やすい場所に提示することが求められています。
また、前述の省令や告示とは別に、調剤報酬点数の算定上の留意事項の中において、点数表の一覧、開局時間、点数が適用となる曜日・時間帯などを保険薬局の外側かもしくは内側に掲示することが求められています。
これらの具体的な掲示内容(字句、表現)までは規定されていませんので、患者にとってわかりやすいものとなるよう、それぞれの保険薬局で工夫のうえ、該当する事項について掲示してください。
過去の通知であるため字句の表現などは少々古いですが、厚生省(当時)の通知で示された掲示例を紹介しておきますので参考にしてください。
厚生大臣が定める掲示事項の例(通知)
第3 保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項(平成8年3月厚生省告示第27号)に関する事項
1 保険薬局が提供するサービスの内容について、患者に対する情報の提供の促進を図る観点から、保険薬局内の掲示事項として、調剤報酬点数表の薬剤服用歴管理・指導料に関する事項及び同表に基づく届出事項に関する事項を定めたこと。
2 具体的には、薬剤服用歴管理・指導料に関する事項並びに基準調剤加算の届出、無菌製剤処理加算の届出及び在宅訪問薬剤管理指導料に係る届出等に使用した届出書の内容のうち、届出を行ったことにより患者が受けられるサービスの内容等を保険薬局内の見やすい場所に分かりやすく掲示するものであること。
3 保険薬局の外側の見やすい場所に、開局時間及び休業日並びに時間外、休日、深夜における調剤応需体制に関する事項等についても掲示することが望ましいこと。
4 保険調剤に関して、ここで定められた以外の事項について誤解を招くような表現の掲示を行ったり、誇大な広告・宣伝を行ってはならないものであること。
なお、以下に各事項の掲示の具体例を示す。
(掲示例)
1 当薬局は、厚生大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。
2 当薬局は、○○○品目の医薬品を備蓄しています。
3 当薬局は、どの保険医療機関の処方せんでも応需します。
4 当薬局は、患者さんの希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。
5 当薬局は、処方せんによる医師の指示があるときは、在宅で療養されている患者さん宅を訪問して服薬指導等を行います。
6 当薬局は、無菌室(クリーンベンチ)の設備を備え、注射薬等の無菌的な製剤を行います。
なお、前述の省令・告示レベルによる掲示事項のほか、いくつか注意しておかなければならないことについても補足しておきます。
現在、保険薬局では、①患者の希望に基づく内服薬の一包化(治療上の必要性がない場合に限る)、②患者の希望に基づく甘味料等の添加(治療上の必要性がなく、かつ、治療上問題がない場合に限る)、③在宅訪問薬剤管理指導に係る交通費、④薬剤の容器代(ただし、原則として保険薬局から患者へ貸与するものとする)、⑤保険薬局における患家への調剤した医薬品の持参料、⑥日本語を理解できない患者に対する通訳料-に関わる費用については、保険薬局と患者の同意に基づき徴収できるということが、厚生労働省の通知(平成18年3月13日 保医発第0313003号、平成17年9月1日 保医発第0901002号)により示されています。
これらのサービス、実費徴収を行っている保険薬局である場合には、該当するサービスの内容や料金を「患者にとってわかりやすく掲示しておくこと」が求められていますので、これらも忘れずに掲示するよう十分注意しておきましょう。
どこに掲示してもいいか
「わかりやすく」
保険薬局が標示、掲示しなければならない事項については、ただ見えればかまわないというものではありません。
薬歴や基準調剤に関することなどを患者に理解してもらい、その意味や意義についてより感じてもらうためにも、わかりやすく工夫すること、そして、わかりやすい掲示となるように心がけることが大切です。
副作用被害救済制度
薬事法及び薬事法施行規則において、薬局開設者、店舗販売業者は「医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説」を掲示しなければならない、と規定されています。
薬事法施行規則第15条の15、第142条 別表第1の2
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
薬剤師名を掲示しなきゃダメ?
うちの薬局では薬剤師名を掲示していないのですが、以前の職場で掲示しているところもありました。
これって義務なのかな、と調べてみたらありました。
「都道府県薬剤師会認定基準薬局」認定基準のところに。
(掲示)
24.次の事項を薬局の外側の見やすい場所に掲示すること。
ア.保険薬局である旨
イ.基準薬局である旨
なお、日本薬剤師会の作製する「基準薬局標識サイン看板」を設置することが望ましい。
ウ.開局時間及び休業日
エ.閉局時、休日・夜間等における対応
25.次の事項を薬局内の見やすい場所に掲示すること。
ア.薬剤師の氏名または薬剤師免許証
イ.薬局開設許可証等
ウ.厚生大臣の定める保険薬局が提供するサービスの内容
エ.消費者からの質問相談に応じる旨
オ.薬剤師の在・不在
法的に定められている義務ではないので、別に掲示していなくても問題は無いらしい。
調剤報酬点数表は掲示しなければならない
Q.調剤報酬点数表の通則に、「薬局内の見やすい場所に調剤報酬点数表の一覧表を掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること」と追加されたが、これは、告示内容そのものを掲示するよう求めているのか。
それとも、項目名称と点数が記載されている簡便な一覧表でも差し支えないか。
A.調剤報酬点数表の各項目とその点数が一覧になっているものでも差し支えない。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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