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OD錠から普通錠に変更調剤していいか?
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約2分8秒で読めます.
24,479 ビュー. カテゴリ:OD錠から普通錠への変更調剤
Q.処方せんに先発医薬品のOD錠が記載されていても、変更調剤後の薬剤料が変更前と比較して同額以下であれば、処方医への疑義照会をせずに後発医薬品の普通錠に変更調剤することは可能ですが(後発医薬品への変更可能な処方せんで、かつ、患者が同意している場合)、患者の了解が得られていたとしても、疑義照会せずに同じ銘柄(先発品)の普通錠に変更することはできないのでしょうか。
A.OD錠から普通錠への変更(または、その逆)は、後発医薬品へ変更調剤する場合に限り認められます。
後発医薬品へ変更可能な処方せんに基づいて変更調剤を行う場合、同一剤形・同一規格の後発医薬品への変更が基本となりますが、変更調剤後の薬剤料が変更前と比較して同額以下であれば、処方医へ疑義照会を行わずに、類似する別剤形や含量規格が異なる後発医薬品へ変更することが認められています。
しかし、これは、後発医薬品の使用促進の一環として認められているもので、2010年4月1日より前までは、後発医薬品へ変更可能な処方せんであっても、〔先発医薬品のOD錠⇒後発医薬品の普通錠〕への変更(または、その逆)は認められていませんでした。
現行ルールでは、一定条件の下(後発医薬品へ変更可能な処方せんで、かつ、患者が同意しているなど)、〔先発医薬品のOD錠⇒後発医薬品の普通錠〕への変更(または、その逆)は可能ですが、先発医薬品同士の変更(先発医薬品の普通錠⇔先発医薬品のOD錠)については、処方医への疑義照会が必要です。
類似する別剤形の医薬品
先発医薬品のOD錠から、後発医薬品の普通錠への変更は可能です。
先発医薬品の散剤から、後発医薬品のドライシロップへの変更も可能です。
4 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいうものであること。
ア錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
イ散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。)
ウ液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について
先発医薬品の錠剤から、後発医薬品の散剤への変更は不可。
先発医薬品の軟膏から、後発医薬品のクリームへの変更も不可。
先発品→後発品だけでなく、先発品→先発品や、後発品→先発品も容認してほしいところですが、金額が高くなってしまうようなケースは認められないとのこと。
薬剤料が同額以下とは
薬剤料と薬価を混同していました。
ジルテック10㎎ 1T=109.9=11点
セチリジン5㎎「トーワ」 2T=56.2×2=112.4=11点よって薬剤料は同額なので変更可!でいいと思います 変更調剤について 薬剤師4コマ劇場
今まで薬価で調べて少しでも高いものはダメだと思ってました。
盲点。
参考書籍:調剤と情報2012.2
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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1 件のコメント
ありがとうございました。非常にわかりやすく勉強になりました。