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代理受診は認められている?
公開. 更新. 投稿者:服薬指導/薬歴/検査.この記事は約2分58秒で読めます.
10,521 ビュー. カテゴリ:薬だけください
薬局ではよく家族が薬を取りに来るということはある。
患者本人を見たことが無い、ということもまれにある。
代理投薬であっても問題はない。
しかし、病院では普通、患者本人が診察に訪れる。そりゃそうだ。
家族を代わりに診ても仕方がない。
代理受診は認められていない。
ただ、病状の安定している患者で、どうしても薬が無くなるから、といった理由でやむを得ず、家族が薬を取りに来た時に、本人の診察をせずに処方せんを発行するということがある。
しかしこの行為は医師法的にはNG。
医師法第20条には以下のように書かれている。
第20条 医師は自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
これを違反した場合にはどうなるか?
第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者
50万円以下の罰金。
医師が罰せられることになるが、患者やその家族がそそのかした場合には、教唆犯として同じ額の罰金が科せられる可能性もある。
ただ、平成22年の診療報酬改定で、医師が患者家族と対面し、病状を聞いた上での処方箋の発行は認められているという。
法的にはNGだけど、診療報酬的にはOKという、なんとも微妙な判断。
「外来管理加算」の部分に書かれている。
投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。また、多忙等を理由に、ウに該当する診療行為を行わず、簡単な症状の確認等を行ったのみで継続処方を行った場合にあっては、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。
「無診察」は医師法的にNGなのですが、家族から病状を聴取する、という行為が診察行為に該当するのであれば、法的にもOKということになる。
そもそも「診察」とは何なのか?
「診察(しんさつ)とは、医師・歯科医師が患者の病状を判断するために、質問をしたり体を調べたりすること。医療行為の一つである。」ウィキペディア
質問の対象者が看護に当たっている者であっても、診察の一部を行っていると言える。
十分な診察ではないかも知れないが、無診察ではない。
そういう解釈であれば、家族から病状を聞いて、薬を処方する行為も違法であるとは言えない。
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2 件のコメント
は?「十分な診察ではないかも知れないが、無診察ではない。
そういう解釈であれば、家族から病状を聞いて、薬を渡す行為も違法であるとは言えない。」
薬剤師は「診察して」交付することになってるのですか? でたらめに「適応拡大」してはいけませんね。
医者はフィジカルに対して責任を持たされてますが、薬剤師が守ってるのは、かみっぺらの上のルール、コンプライアンスでしょ。 一緒にしないでね。
コメントありがとうございます。
言葉を選び間違えました。薬剤師視点の文章と誤解される書き方でした。「薬を渡す」から「薬を処方する」に訂正いたしました。
本人が受診できない状態の際に、家族に処方せんを交付することが暗黙の了解として認められていることについて、自分なりの拡大解釈を書いたつもりです。
薬剤師の職能の拡大にまで言及したつもりはございません。