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服薬指導は本人に行わないとダメ?
公開. 更新. 投稿者:服薬指導/薬歴/検査.この記事は約2分51秒で読めます.
3,218 ビュー. カテゴリ:服薬指導は本人に行わないとダメか?
患者以外の人間が医師の診察を受ける、ということはあり得ないだろうけど、患者以外の人間が薬を取りに来る、ということはよくあること。
患者の家族、知人、たまに会社の部下とか、タクシーの運転手がとりに来るということもある。
そんなときに、調剤報酬の点数を算定していいものかどうか悩むことがある。
調剤報酬点数表の薬剤服用歴管理指導料に関する部分には、
処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
患者又はその家族等から、とあるので、家族など服薬状況を知っている者を介して行う服薬指導はアリととらえることができる。
保険薬局業務指針には以下のQ&Aが記載されている。
Q.薬剤服用歴管理指導料は、患者の家族や看護に当たっている者に対して指導を行った場合も算定できるか
A.現に患者の看護に当たっている者に対して行った場合にも算定できる。
本人に対して指導しなければ薬剤服用歴管理指導料算定できない、となったら、乳幼児の処方はすべて算定不可となるし。
施設の職員に対する服薬指導
上記のように、「現に患者の看護に当たっている者」に対して服薬指導を行った場合も、薬歴管理指導料は算定可能であるが、「施設の職員」に対してはグレーゾーンであるように思われる。
しかし、施設の職員に対して服薬指導を行った場合にも問題なく算定できる薬歴管理指導料というものが2016年4月からできた。
特養入所者に対する薬剤服用歴管理指導料3の算定については、以下のように書かれている。
薬剤服用歴管理指導料「3」は、保険薬剤師が患者が入所している特別養護老人ホームを訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して必要な指導等を行った場合に算定する。
つまり、施設を訪問し、患者の状態を把握している職員に対し適切な服薬指導を行った場合に薬歴管理料を算定できる。
この点数ができたことで、窓口に来た施設の職員に対する服薬指導では、薬歴管理指導料は算定できませんよ、とグレ-ゾーンの色が黒に近づいたように思われる。
比較的多いケースとして、患者家族が薬だけ取りに来て施設の人に薬を渡すというケースがある。
施設の人間やヘルパーが薬を取りに来ると、その分の料金を請求されることがあるからだ。
この場合は、家族といえど「現に患者の看護に当たっている者」ではないので、薬剤服用歴管理指導料は算定できないものと考える。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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