2024年11月4日更新.2,470記事.

調剤薬局で働く薬剤師のブログ。薬や医療の情報をわかりやすく伝えたいなと。あと、自分の勉強のため。日々の気になったニュース、勉強した内容の備忘録。

記事

ホルモン療法でもハイリスク薬加算は算定できるのか?

ホルモン療法と化学療法

特定薬剤管理指導加算は、抗がん剤が処方されていた場合、算定可能である。

「抗悪性腫瘍剤」には、薬効分類上の「腫瘍用薬」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であって悪性腫瘍に対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。

薬効分類上の、
421アルキル化剤
422代謝拮抗剤
423抗腫瘍性抗生物質製剤
424抗腫瘍性植物成分製剤
429その他の腫瘍用剤
が抗腫瘍薬に該当する。

ホルモン剤のカソデックスやアリミデックス、分子標的治療薬のグリベックやイレッサなども、429その他の腫瘍用剤に分類されているため、特定薬剤管理指導加算は算定可能である。

しかし、ホルモン療法や分子標的治療薬は、化学療法薬に比べて副作用が少ない。
化学療法に比べたらローリスクなこれらの薬でもハイリスク薬加算を算定できるのか?

日本薬剤師会の「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」を読むと、抗悪性腫瘍剤において特に注意すべき点として以下の7項目が挙げられている。

①患者に対する処方内容(薬剤名、用法・用量、投与期間、休薬期間等)の確認
②服用患者のアドヒアランスの確認 (化学療法に対する不安への対応、外来化学療法実施の際に受けた指導内容や提供された情報の確認)
③副作用モニタリング及び重篤な副作用発生時の対処方法の教育
④効果の確認(適正な用量、可能な場合の検査値のモニター)
⑤一般用医薬品やサプリメント等を含め、併用薬及び食事との相互作用の確認
⑥患者に最適な疼痛緩和のための情報収集、処方提案と患者への説明、麻薬の使用確認
⑦支持療法の処方・使用の確認あるいは必要に応じた支持療法の提案等

癌も色々、抗がん剤も色々ありますが、とにかく適切に服薬指導することが必要なので、どのステージであったとしても聞き取りと情報提供に費やす労力は特定薬剤管理指導加算を算定するに値すると考えられる。
癌ってデリケートだし、難しいし。

薬剤師

勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。

先生

そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。

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