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集団指導と集団的個別指導と個別指導の違いは?
公開. 更新. 投稿者:調剤報酬/レセプト.この記事は約1分3秒で読めます.
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指導大綱
指導の形態は、次のとおりとする。
1 集団指導
集団指導は、地方社会保険事務局及び都道府県又は厚生労働省並びに地方社会保険事務局及び都道府県が共同で、指導対象となる保険医療機関等又は保険医等を一定の場所に集めて講習等の方式により行う。
2 集団的個別指導
集団的個別指導は、地方社会保険事務局及び都道府県が共同で指導対象となる保険医療機関等を一定の場所に集めて個別に簡便な面接懇談方式により行う。
3 個別指導
個別指導は、厚生労働省又は地方社会保険事務局及び都道府県が次のいずれかの形態により、指導対象となる保険医療機関等を一定の場所に集めて又は当該保険医療機蘭等において個別に面接懇談方式により行う。
(1)地方社会保険事務局及び都道府県が共同で行うもの(以下「都道府県個別指導」という。)
(2)厚生労働省並びに地方社会保険事務局及び都道府県が共同で行うもの((3)に掲げるものを除く。以下「共同指導」という。)
(3)厚生労働省並びに地方社会保険事務局及び都道府県が共同で行うものであって、特定の範囲の保険医療機関等又は緊急性を要する場合等共同で行う必要性が生じた保険医療機関等について行うもの。(以下「特定共同指導」という。)
保険薬局に対する「個別指導」制度の実際 薬剤師に関する法律・制度
集団指導 ⇒ 集団的個別指導 ⇒ 個別指導 ⇒ 監査
この順番に厳しくなっていく。
指導と監査
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