2024年4月26日更新.2,754記事.

調剤薬局で働く薬剤師のブログ。薬や医療の情報をわかりやすく伝えたいなと。あと、自分の勉強のため。日々の気になったニュース、勉強した内容の備忘録。

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シロップの容器に記載すべき事項

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容器に書かなければいけないこと

シロップや軟膏の容器に、ラベルを貼って患者に渡している。
そこには、「氏名」「用法、用量」などを記載しているが、何か決まりはあるのだろうか?

薬剤師法第25条に以下のように書かれている。

(調剤された薬剤の表示)
第二五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

薬剤師法施行規則第14条に、「その他厚生労働省令で定める事項」の内容が記載されている。

(調剤された薬剤の表示)
第十四条  法第二十五条 の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。
一  調剤年月日
二  調剤した薬剤師の氏名
三  調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二号 に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)

「患者の氏名」
「用法」
「用量」
「調剤年月日」
「調剤した薬剤師の氏名」
「調剤した薬局の名称及び所在地」
これらを、薬袋に記載する。

「薬剤の容器又は被包」ということなので、薬袋に入れて渡せば、薬袋が被包になるので、中にあるシロップ容器や軟膏壺にはとくに記載しなくても問題はない。

ただ、薬袋に入りきらないアルロイドGなど、容器のまま渡す場合には、上記の項目の記載が必要となる。
しかし、アルロイドGのラベルには、「患者の氏名」「用法」「用量」「調剤年月日」を記載するスペースはあるが、「調剤した薬剤師の氏名」「調剤した薬局の名称及び所在地」を記載する欄は無いので、不十分なものになるだろう。
薬袋シールをラベル印刷して、マチつき薬袋に入れてしまったほうが効率的。

シロップや軟膏の容器に必ずしも薬品名を書く必要はないが、判別のために書いておいたほうが無難。

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薬剤師

勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。

先生

そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、【PR】薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。

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本の紹介

yakuzaic
yakuzaic/著
2023年09月14日発売

プロフィール

yakuzaic
名前:yakuzaic
職業:薬剤師
出身大学:ケツメイシと同じ
生息地:雪国
座右の銘:習うより慣れろ。学ぶより真似ろ。
SNS:X(旧ツイッター)
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