記事
薬局で患者に渡す紙
公開. 更新. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約4分53秒で読めます.
5,397 ビュー. カテゴリ:交付する紙類
ときどき患者さんから、「こんなに紙いらない。もったいない。」と言われる薬局で渡す紙類、文書類。
薬局で渡される紙類には以下のようなものがあります。
①領収書
②明細書
③薬剤情報提供文書
④お薬手帳
⑤後発医薬品に関する情報
⑥薬袋
領収書と明細書
①領収書と②明細書については、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」に定められている。
第四条の二 保険薬局は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。
2 厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
正当な理由が無い限りは発行しなければならない。
正当な理由として、明細を出せる環境が整っていないなどの条件があるようだが、明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出が必要になるので、薬局としてはほぼ発行義務付け。
「患者から費用の支払を受けるときは」となっているので、負担金の無い患者については明細書の交付は不要。
負担金の無い患者については、会計が生じないし、領収書を出さない患者で明細書だけ渡すということはあまりないだろう。
第四条の二の二 前条第二項の厚生労働大臣の定める保険薬局は、公費負担医療(厚生労働大臣の定めるものに限る。)を担当した場合(第四条第一項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。)において、患者から求めがあつたときは、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
「患者から求めがあったとき」ということなので、求められれば、、、しかし求められることはほぼ無いと思われるので、渡さなくても大丈夫。
薬剤情報提供文書
③薬剤情報提供文書は、調剤報酬における「薬剤服用歴管理指導料」を算定するため、患者に交付しなければならない文書です。
患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるものにより患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
この薬情については、患者が不要という場合など交付しないこともできる。
薬剤情報提供文書については、処方内容が前回と同様の場合等においては、必ずしも指導の都度、患者に交付する必要はないが、患者の意向等を踏まえた上で交付の必要性を判断し、交付しない患者にあってはその理由を薬剤服用歴の記録に記載する。
お薬手帳
③お薬手帳も「薬剤服用歴管理指導料」の算定要件。
薬剤服用歴管理指導料「1」及び「2」は、保険薬剤師が、患者に対して、当該患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳等により、薬剤服用歴及び服薬中の医薬品等について確認するとともに、次に掲げる指導等のすべてを行った場合に算定する。
ただし、手帳を持参していない患者又は「区分番号00」の調剤基本料1若しくは調剤基本料4以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方せんを持参した患者に対して次に掲げる指導等の全てを行った場合は、50点を算定する。
手帳を持参しなくてもいいが、その場合は高い負担金になる。
後発医薬品に関する情報
⑤後発医薬品に関する情報は、③の薬剤情報提供文書にくっついた項目。
薬剤情報提供文書により、調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報について患者に提供すること。
この情報提供は意外とやっかい。
「後発医薬品に関する情報」とは、次に掲げる事項とし、薬剤情報提供文書により提供するとともに、必要な説明を行うこと。また、後発医薬品の情報に関しては、可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい。なお、ここでいう後発医薬品とは、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(平成28年3月4日保医発0304第13号)の別紙1に掲げられたものに加え、別紙2に掲げられたものも含むものであること。
ア 該当する後発医薬品の薬価基準への収載の有無
イ 該当する後発医薬品のうち、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品の名称及びその価格(当該薬局において備蓄しておらず、かつ、支給もできない場合はその旨)
薬局にジェネリックを在庫してない場合は、「渡した薬以上に安い薬があります。でも薬局に在庫してないので渡せません」とカミングアウトしなければならない。紙だけ渡して説明を怠るとクレームにつながりかねない情報提供。
以前は各ジェネリックメーカーから後発医薬品と先発医薬品の製品比較表なども使っていたが、現在は上記の内容さえ記載されていればよい。
薬袋
薬袋は調剤報酬ではなく、法律(薬事法)に定められている。
(調剤された薬剤の表示)
第二十五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
「しなければならない」ので、省くことはできない。
以上、たくさんの情報提供文書類がありますが、紙を渡して情報提供終了、ってそれでいいのか?とも思います。
しかしほかの業種での最近の流れは電子交付なので、さらに簡素化というか省略されている。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。