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生活保護の透析患者は自立支援医療で請求?
公開. 更新. 投稿者:調剤報酬/レセプト.この記事は約1分18秒で読めます.
7,579 ビュー. カテゴリ:人工透析と医療費
昭和42年に人工透析に対して保険給付が開始されましたが、当時の自己負担率は社会保険の本人は自己負担がなかったものの家族は5割負担、国民健康保険は3割負担であったため、その当時のサラリーマンの初任給(月約15万円)に匹敵するような莫大な費用を払わなければなりませんでした。
昭和47年に透析に対して身体障害者福祉法による更生医療が適用され、身体障害者手帳の対象疾病となりました。
次いで、長期高額療養費(マル長)や重度障害者医療費助成(マル障)によって自己負担低減の公費負担が受けられるようになりましたが、2006年の自立支援医療制度の施行により、世帯の収入などに応じた応能負担から、一律の負担である定率負担へと制度が変遷しています。
生活保護と自立支援医療制度
これまで、医療保険に入ることができない生活保護受給者に対し、人工透析の費用は医療費としては高額であるため、更生医療ではなく生活保護の医療扶助で負担していた経緯があります。
一方、生活保護法には第七十五条に国が3/4を負担するとの、国の負担および補助についての規定があります。
したがって、生活保護では、国が3/4を負担し、残りを市または町村(都道府県)が負担することになります。
ところが、自立支援医療については、2006年10月の改正以降、実施主体を問わず、事業負担割合は、国が1/2、都道府県が1/4、市町村が1/4と制定されています。
この結果から、自立支援医療を優先したほうが、国庫負担は少なくなります。
生活保護の患者さんは一部負担金がゼロですので、どちらの公費を適用しても全額公費負担なので見かけ上は変わりがないように感じられますが、実は国と地方自治体の事業負担割合から見ると深刻な内容が含まれているのです。
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