記事
2020年度調剤報酬改定資料
公開. 更新. 投稿者:調剤報酬/レセプト.この記事は約4分2秒で読めます.
3,774 ビュー. カテゴリ:調剤報酬改定の時期が来ました。新型コロナの影響で、説明会も中止になってるし、何も勉強していない。
令和2年度調剤報酬改定
まずは資料のページを挙げていく。
令和2年度診療報酬改定について(厚生労働省)
令和2年度診療報酬改定の概要 (調剤)
調剤報酬点数表
調剤報酬点数表に関する事項
令和2年度調剤報酬改定等に関する資料(日本薬剤師会)
まずはじめに薬剤師に対する手厳しい言葉から書かれています。
とりあえずこういう話は置いておいて、改定のポイントは以下の通り。
網羅するつもりは無い。基本的にハードルの高い点数はスルーである。
同一薬局の利用促進
再来局までの期間が「6か月」空くと高くなっていたのが、「3か月」と短くなったことで、いろんな薬局で薬をもらっている患者に対して「毎回違う薬局に行くと高くなります」という必殺のワードが言いやすくなった。
異なる医療機関の処方箋を持ってきた際に80/100の調剤基本料になるという点も「別の医療機関の処方箋も持ってくると安くなりますよ」という「セット割」的なサービスとして伝えやすい。
しかし、「安くなる」という話ばかりしてると、薬剤師がますます商売人的な扱いになってきそうでなんだか不本意な気もする。
吸入薬指導加算
算定要件として、
ア 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。
イ 保険医療機関に対し、文書による吸入指導の結果等に関する情報提供を行うこと。
患者向けの説明書はデバイスに添付されているだろう。練習用吸入器=デモ機は置いていない薬局もあるので用意しておく必要がある。
文書による情報提供は手帳でもよいと書かれているので、必ずしも決まった様式でのかしこまったフィードバックでなくても良さそうだ。
また、以下のような記載もあり、
当該加算に係る吸入指導を行うにあたっては、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン 2019」等を参照して行うこと。
「アレルギー総合ガイドライン 2019」を買わせる、という日本アレルギー学会の思惑が影響していそうなので、なるべく買いたくない。「等」って書いてあるから、喘息関係の資料で十分だろう。
お薬手帳記載事項
ここで気になる点は、お薬手帳を忘れた場合のペナルティ点数である。
今まで、手帳を忘れた場合の薬剤服用歴管理指導料は53点だったが、今回57点にアップしている。薬剤服用歴管理指導料自体が2点アップしているので、手帳忘れのペナルティ分は2点アップということになる。
それだけしっかりお薬手帳を活用すべし、というメッセージであると受け取る。
エ 残薬の状況について、薬剤服用歴の記録を踏まえつつ、患者又はその家族等に残薬の有無を確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡し、投与日数等の確認を行うよう努めること。
オ 当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に利用する薬局があれば、その名称及び保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよう患者に促すこと。
残薬の状況の記載は今までより具体的に記載しなければならない。
お薬手帳にかかりつけ薬局、薬剤師の記載欄を設けなければならない。確か裏表紙に薬局の記載欄はあったハズ。
しかし、うちの薬局で渡すお薬手帳には、うちの薬局名の横判が押印されている。
恐らくそれはNGで、患者が自分で書くようにしなければならないのだろう。
ある意味これは、患者に対する責任が生じるということだ。医師からの問い合わせもそのうち来るかもしれない。在宅に移行した際には、在宅業務を依頼されるかも知れない。
経管投薬支援料
(1) 経管投薬支援料は、胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者に対して、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に算定する。
(2) 当該加算に係る服薬支援は、以下の場合に患者の同意を得て行うものであること。
ア 保険医療機関からの求めがあった場合
イ 家族等の求めがあった場合等、服薬支援の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
(3) 「簡易懸濁法」とは、錠剤の粉砕やカプセルの開封等を行わず、経管投薬の前に薬剤を崩壊及び懸濁させ、投薬する方法のことをいう。
(4) 必要な支援とは主に次に掲げる内容をいう。
ア 簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援
イ 患者の家族又は介助者が簡易懸濁法により経管投薬を行うために必要な指導
ウ 必要に応じて保険医療機関への患者の服薬状況及びその患者の家族等の理解度に係る情報提供
(5) 患者1人につき複数回の支援を行った場合においても、1回のみの算定とする。
(6) 患者の服薬状況等を保険医療機関に情報提供を行った場合であって所定の要件を満たす場合は、服薬情報等提供料1又は2を算定できる。
医師への文書による情報提供は必須ではなく、簡易懸濁法の手技さえわかれば算定しやすい点数ではある。
私の薬局では、薬剤を経管で投与している患者自体がほとんどいないので、簡易懸濁法のニーズが少ないので、いざ算定できるケースに遭遇しても忘れそう。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。