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未収金はどうやって回収する?
公開. 更新. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約3分50秒で読めます.
6,792 ビュー. カテゴリ:未収金
どこの薬局でも、あると思います、未収金。
未収金の発生する原因にはいくつかの理由が考えられます。
①患者さんが現金の持ち合わせが少なく、一部または全額が未収金になってしまった。
②患者さんの帰宅後に、処方が変更となり一部負担金が変わってしまった。
③患者さんが帰宅後に、調剤録と処方せんを点検して算定誤りがあり一部負担金が変わってしまった。
ほかにも、期限切れの保険証を持ってこられて、返戻が来たが、患者さんと連絡が取れないケースなど。
この未収金をそのままにしておくと、減免(おまけ、リベート)と見られるおそれがあるという。
①の場合、保険薬局が十分に支払いをしていただけるよう努力したか客観的な記録があると、未収金(債務)の確認となります。
中には一部負担金を支払おうとしない患者さんがいて未収金額が大きくなってしまったケースもあるかもしれませんが、根気強く督促し、追徴の事実を記録していくことが必要です。
最悪の事態では、保険医療機関や保険薬局が保険者に処分を働きかけることが大切です。
②の場合、処方が変更になった経緯を説明し、それに伴い一部負担金額が変わったことに対し了解を得ます。
処方が変更になっているため、患者さんの理解を得やすいケースで、次回来局時の返金または追徴で解決することが多いと考えられます。
③の場合、患者さんに事情を話して計算ミスについてお詫びし、了解をしていただきますが、返金の場合はトラブルが少ないものの、追徴となると感情的な問題に発展してトラブルになりかねませんので、慎重に対処します。
保険調剤の過程で発生した未収金は、通常の販売で発生する未収金とは異なり、健康保険上療養の給付(調剤した薬の交付)を受けた患者さんに、一部負担金の支払い義務が生じていることを忘れずに。
健康保険法第七十四条第二項
保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第七十五条の二第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
何度督促しても払ってもらえないときは、保険薬局からの請求に基づいて保険者が徴収する方法がありますので、各地方社会保険事務局にご相談ください。
追徴せずにそのままにすることは、医療機関関係者やその保険薬局の従業員分の一部負担金を徴収しないことと同様に違法な減免とみられることがあります。
お金が無い
医療における未収金は、1件当たりの額が比較的低いことが多く、弁護士に介入してもらって回収することは、そぐわないと思われます。
こうした場合、自宅に手紙を送る、電話をかける、事例によっては自宅に訪問している医療機関が多いといえます。
患者の心理を考えると、時間がたつと、払いに来にくくなっていることもありますので、自宅に行ってみたら払ってくれたというケースも少なくありません。
薬剤師法第21条には「調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」とあります。
この「正当な理由」の解釈として、司法の専門家の間では、モンスターペイシェントや悪質な未払い(頻回、額が大きい、態度が悪いなど)も含められるようになってきています。
レセプトの時効は3年?
診療報酬(レセプト)の請求権(提出)の時効は、診療を行なった月の翌月1日から3年間で完結します。(それ以降の請求は無効です)
一般の債権の消滅時効は10年となっているが(民法第167条)、「医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権」は3年(民法170条)とされている。
参考書籍:日経DI2012.11
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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今5年じゃない?