2024年11月4日更新.2,470記事.

調剤薬局で働く薬剤師のブログ。薬や医療の情報をわかりやすく伝えたいなと。あと、自分の勉強のため。日々の気になったニュース、勉強した内容の備忘録。

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湿布薬の処方箋の書き方は?

湿布の処方箋の書き方

2016年4月から、湿布薬に関する処方箋記載が変わったが、それを理解していない医師による処方で疑義照会をするケースも多い。

湿布の取り扱いについて、「診療報酬請求書等の記載要領」で変更になった点。
まずは70枚の制限。

2 調剤報酬明細書に関する事項
(28) 「摘要」欄について
セ 70枚を超えて湿布薬が処方されている処方せんに基づき調剤を行った場合は、処方医が当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨について、処方せんの記載により確認した旨又は疑義照会により確認した旨を記載すること。

70枚を超えて湿布が処方されていた場合、「~調剤を行った場合は、」と書かれているので、薬剤師の確認義務となり、何の理由も記載せずにレセプトを送った場合、薬局側のレセプトが切られるという話もあります。

70枚以上処方する理由については、レセプト上は摘要欄の「処方せんの記載により確認」か「疑義照会により確認」のいずれかしかないので、詳細は今後の個別指導等ではっきりしてくると思われる。

2点目に、1日用量又は投与日数の記載。

2 調剤報酬明細書に関する事項
(21) 「処方」欄について
また、湿布薬の用量については、湿布薬の枚数としての投薬全量を記載するとともに、湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数を併せて記載すること。

第5 処方せんの記載上の注意事項
「処方」欄について
(3) 用法及び用量は、1回当たりの服用(使用)量、1日当たり服用(使用)回数及び服用(使 用)時点(毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、○○時間毎等)、投与日数(回数)並びに服用 (使用)に際しての留意事項等を記載すること。
特に湿布薬については、1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数 、又は投与日数を必ず記載すること。

処方せんへの記載例としては、改定時の資料には以下のように書かれている。

【処方せん等への記載例】
例1 Mパップ 28枚(1日2枚×14日)
例2 Mパップ 28枚(14日分)
例3 Mパップ 28枚(1日2枚)

いまだにあるのが、
Mパップ 28枚(医師の指示通り)

というダメダメな記載ですね。疑義照会必須です。

あと、「1回当たりの使用量」は必ず必要なので、上記の記載例には書かれていませんが、

例1 Mパップ 28枚(1日○回、1日2枚×14日)
例2 Mパップ 28枚(1日○回、14日分)
例3 Mパップ 28枚(1日○回、1日2枚)

という形になると思います。

たまにあるのが、
Mパップ 14枚(1日○回、28日分)
とか。足りないような気もしますが、ほかの内服薬が28日分だった場合に、システム上このような記載になることもあるようだ。
処方せんの記載上問題ないし、毎日使うわけでなければ投薬上も問題ない。

薬剤師

勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。

先生

そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。

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