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疑義照会で処方内容が変わったら訂正印が必要?
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約1分5秒で読めます.
7,136 ビュー. カテゴリ:疑義照会で訂正印
処方内容に変更が生じた場合、その薬局の薬剤師が変更後の内容や処方医からの回答内容などを記入するよう義務付けられているので、処方医からの訂正印をもらう必要はありません。
かつて日本薬剤師会では、電話によるやり取りのトラブルをできるだけ防止することや、その変更についての確実性を担保するなどの意味もあり、処方医からの変更部分についての訂正印をもらうように勧めてきました。
しかし、医薬分業の定着とともに、その必要性が低くなってきたという背景もあり、現在では処方変更のための訂正印は不要であるとの解釈です。
疑義照会で処方せん出し直し
Q.電話による問い合せで処方内容を訂正した場合の取扱いはどうするか
A.電話により処方せんを訂正し、調剤することは差し支えないが、この場合、当該事項(例:照会内容、回答内容、相手の氏名、照会日時等)を処方せんの「備考」欄又は「処方」欄、かつ調剤録に記入しなければならない。
参考書籍:保険薬局業務指針2010年版
疑義照会した場合、処方せんの備考欄や薬歴にその記録を残しますが、その記録事項としては上記にある、照会内容、回答内容、相手の氏名(医師名)、照会日時(○月○日○時○分)以外に、問い合わせた薬剤師名、照会の方法(電話にて、文書にて、面談にて)を記載するのが一般的です。特に薬剤師法に記載されてはいないですが、個別指導で指摘されたのかな。
電話だろうが文書だろうがなんでもいいじゃねーかと思いますが。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。