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屯服で100回分処方してもいいか?
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約4分51秒で読めます.
8,108 ビュー. カテゴリ:医師の裁量
頓服薬の処方回数って上限はあるの?
以前は、投与日数は原則として14日分というルールがありましたが、現在は、投与日数に上限の設けられていない薬に関しては、医師の裁量で何日分でも処方できることになっています。
そのため、90日分という処方もよく見かけます。さすがに100日分以上の処方は見たことがありませんが。
法律的には問題はありませんが、急性疾患に使う薬剤(抗生物質など)や屯服薬、安全性の問題などから一部のシロップ剤、保管などに問題がある薬剤は常識的な範囲の投与日数が望ましいです。
「何日分まで処方していい?」と医師から問い合わせが来ることもありますが、薬局の在庫をお伝えして、医師の裁量にお任せするしかありません。
1日2回程度を限度
Q.屯用薬の投与許容回数に目安はあるのか。
例えば14日処方の中に、屯用28回分は構わないのか。
A.昭和24年保険発310号で「屯服薬は1日2回程度を限度として臨時的に投与するものをいい、1日2回以上にわたり時間的、量的に一定の方針のある場合は内服薬とする。」とされている。
例えば、ニトログリセリン錠の様に、屯服で処方された薬剤の特性等からみて妥当な処方であれば構わない。
なお、院外処方せん受付時に必要があれば処方医に照会しなければならない。
参考書籍:保険薬局業務指針2010年版
屯服薬は通常5回分?
Q.屯服薬は、通常5回分程度が目安とされているようですが、ニトログリセリンの場合、100錠程度処方される場合もあるようです。
ニトログリセリン舌下錠のように通常は屯服使用でありながら、1回2錠で数十錠処方される薬剤は屯服薬または内服薬のどちらで請求したらよいのでしょうか。
請求する際の注意点および1回処方量の目安はどのように考えたらよいのでしょうか。A.ニトログリセリン舌下錠を屯服薬として請求するのか、それとも内服薬として請求するかの判断は、処方せんに記載された用法によります。
例えば、「発作時に服用」と指示されていれば、処方されている用量にかかわらず屯服薬として請求することになります。
屯服薬は、用に臨んで服用するものであり、用量も一般的には何回分と指示されているものが多いようです。
一方、内服薬は1日を通じて食前、食後または○時間ごとなど、定時的に服用するものです。
よって、屯服薬か内服薬のどちらで請求するかは処方せんに指示されている用法に従い判断してください。
例えば、A錠が「不眠時に服用」と処方せんに記載されていれば屯服薬として請求することになり、同じ薬剤が「就寝前服用」であれば毎日就寝前という定時に服用する指示であるので内服薬とし
て請求します。屯服薬の処方量の目安については、本来1日2回程度を限度として臨時的に投与するもの(昭和24年10月26日保険発第310号)とされています。
1回に調剤する用量が内服薬の調剤日数とも勘案し適切な投与量であるか判断し、疑義がある場合は処方医に照会することも必要です。
Q.平成14年4月より内服薬の投与日数の制限が原則廃止され、当院でも30日分を処方するケースが多くなり、中には60日分や120日分などというケースもあります。
しかし、屯服薬の投与制限については従来からはっきりと明記されていないため、これまで当院では屯服薬は14回分までとして対応してきましたが、内服薬の処方日数が長期化する傾向にある中で、屯服薬についてはどのように考えたらよいのでしょうか。
A.屯服薬として1回に調剤する回数分が、内服薬の調剤日数とのバランスで適切な投与量であるかを検討のうえ、判断することが必要でしょう。
ご存じのように、投薬量の基準は、「保険医療機関及び保険医療療養担当規則」(療担)により定められています。
このうち、内服薬については、平成14年3月までは原則として1回14日分を投与限度(長期の旅行等特殊の事情がある場合や、厚生労働大臣の定める長期処方が可能な医薬品である場合は除く)とされてきましたが、平成14年4月の改定により、新薬、麻薬および向精神薬を除き、長期投与制限は原則廃止されています。
その一方、屯服薬については、ご質問の中でも指摘されているように、療担においてはこれまでも特に明確な投与制限は設けられていません。
そのため、その投与量の基準については、しばしば話題として取り上げられることがありました。
しかし、旧厚生省の通知によると、「屯服薬は、1日2回程度を限度として臨時的に投与するものである」(昭和24年10月26日 保険発第310号)とされていることから、実際には処方せん全体から判断するなど、1回に調剤する回数分が内服薬の調剤日数とのバランスで適切な投与量であるかを判断することと解釈され、また、地域あるいは医療機関によっては、屯服薬に関する内規を作成し、1回の処方に何回までなど独自のルールを設けて実施されてきたところもあるようです。
平成14年4月以降、内服薬の投与日数制限が原則廃止されたことに伴い、屯服薬についても投与回数が長期化する傾向にあるかもしれませんが、その投与量の限度については、従来通り、内服薬の調剤日数とのバランスから適切な投与量であるかを検討のうえ、判断することが求められると思われます。
参考書籍:保険調剤Q&A平成22年版
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