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粉薬3種類の一包化でも一包化加算を算定できるか?
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約1分28秒で読めます.
6,519 ビュー. カテゴリ:粉薬3種類の一包化でも一包化加算を算定できるか
Q.同一用法で3種類以上の散剤が処方されており、かつ、一包化するよう指示があった場合、調剤内容としては計量・混合という行為になりますが、計量混合調剤加算を算定すべきなのでしょうか。
それとも、一包化加算を算定しても構わないのでしょうか。
A.一包化加算の算定要件を満たしているのであれば、一包化加算を算定して差し支えありません。
一包化加算は、処方薬の飲み忘れや飲み誤りのほか、直接の被包から取り出して服用することが困難な患者への配慮を目的とした調剤技術を評価したものですが、散剤もしくは顆粒剤のみが処方され、同一用法(1剤)として3種類以上の医薬品を調剤した場合には、調製行為だけを見れば計量混合調剤加算を算定すると考えるのが妥当かも知れません。
ただし、一包化加算の目的を考えると、計量・混合の調整行為だけでなく、患者の服薬や服用薬剤の識別を容易にするための工夫のほか、服薬カレンダーなどを活用した支援が必要になるケースもあることから、一包化加算の算定要件を満たしているとともに、患者の状態を踏まえた行為である場合には、一包化加算を算定することが可能です。
参考書籍:保険調剤Q&A平成22年版
粉薬3種類で一包化加算
問.処方せんの指示により、1剤で3種類の散剤を計量し、かつ、混合して、服用時点ごとに一包化した場合には、内服薬調剤料と計量混合調剤加算の合計により算定するのか、それとも、一包化薬調剤料を算定することになるのか。
答.処方せんの指示の具体的内容及び患者の状態(治療上、一包化が必要か否か)にもよるが、基本的には、1剤で3種類の散剤を計量し、かつ、混合して、服用時点ごとに一包化した場合には、内服薬調剤料と計量混合調剤加算の合計により算定する。
ただし、患者の状態が一包化薬の算定要件を満たしており、かつ、処方せんにおける一包化の指示が当該患者の状態を踏まえたものであることが明確である場合には、一包化薬調剤料を算定することができる。
参考書籍:保険調剤Q&A平成20年版
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