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外用薬の用法記載は義務?
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約2分35秒で読めます.
21,421 ビュー. カテゴリ:外用薬の用法記載
処方箋に外用薬の用法が書いていないけどいいの?
レセプト上は省略できるようですが、個別指導では使用部位や用法が記載されていない場合、指摘されます。
疑義照会しなきゃいけない。
医師法施行規則第21条
「医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。」
塗り薬みたいな外用薬の用法記載も義務です。
ときどき抜けてきている処方せんもありますが。
患者さんに使用部位を確認して、疑義照会したことにする。。。なんてな。
レセプト上は、
ア所定単位(内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)にあっては1剤1日分、湯薬にあっては内服薬に準じ1調剤ごとに1日分、内服用滴剤、屯服薬、浸煎薬、注射薬及び外用薬にあっては1調剤分)ごとに調剤した医薬品名、用量(内服薬及び湯薬については、1日用量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については、投薬全量、屯服薬については1回用量及び投薬全量)、剤形及び用法(注射薬及び外用薬については、省略して差し支えない。)を記載し、次の行との間を線で区切ること。
用法(注射薬及び外用薬については、省略して差し支えない。)
と書いてあるので、省略できますが。
外用薬の用法は記載しないとダメ
Q.外用薬に係るレセプトの記載において、使用部位の記載は不要なのでしょうか。
A.外用薬に係る用法(すなわち使用部位)については、調剤報酬明細書(以下、レセプト)の「処方」欄への記載は省略できます。
レセプトの記載要領において、、以前は剤形(内服薬、屯服薬、浸煎薬、湯薬、注射薬、外用薬)にかかわらず用法を記載することとされていました。
そのため、外用薬については、使用部位まで明らかにするよう求められてきたところです。
しかし、これまでの審査における状況などを鑑み、現在、外用薬に係る用法についてはレセプトへの記載を省略することができることになっています(ただし、処方せんへの記載は従来通り必要)。
参考書籍:保険調剤Q&A平成22年版
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1 件のコメント
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