2024年12月18日更新.2,481記事.

調剤薬局で働く薬剤師のブログ。薬や医療の情報をわかりやすく伝えたいなと。あと、自分の勉強のため。日々の気になったニュース、勉強した内容の備忘録。

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旅行するときは長期処方してもらえる?

処方日数制限のある薬の長期処方

薬剤師

海外旅行に行く前に睡眠薬長く出してもらえるの?

麻薬、向精神薬、薬価収載1年以内の新薬など、厚生労働大臣が定める内服薬、外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とされています。

1回14日分と定められている薬剤であっても、海外への渡航、年末・年始および連休などの特殊な事情がある場合、必要最低限の範囲においてレセプト摘要欄に理由(「年末年始のため」等)を明記することにより、30日分を限度として投薬することができます。

ハルシオンをゴールデンウィーク前だからといって、35日分処方することはできません。

特殊な事情として認められるのは、海外旅行、年末年始、ゴールデンウィークの3つが該当し、お盆やシルバーウィークは含めない(H26年現在は柔軟に対応しているとのこと)。ただし、ゴールデンウィークや年末年始が理由の長期投薬の場合、14日後がゴールデンウィークや年末年始にかからない場合は長期投与は不可と考える。
※シルバーウィークのような場合にも「特殊な事情」に該当するものとして解釈して構わない。「国民の祝日に関する法律」が一部改正され、これにともなって連休となるケースが増えることになり、そのような背景も踏まえ、現在「特殊な事情」の解釈については柔軟かつ適切に取り扱われている(H26年保険調剤Q&A Q108)

連休の直前に、14日制限のある薬を長期処方してはダメということになる。

以前は睡眠薬の処方日数が基本的に14日だったので、この特殊な事情を用いて長期投与されるケースが多かった。
しかし現在では、14日の処方日数制限のある薬は少ない。新薬を除いては、常に処方されているような薬は見当たらない。
なので、現在はこの特殊な事情を用いて長期投与されるケースを見ることも少ない。

国内旅行ではダメ?

海外への渡航とは、患者が海外へ旅行することや出張すること等のことであり、国内の長期旅行は該当しません。

医者が海外旅行に行くから長期処方してもいい?

海外への渡航とは、患者が海外へ旅行することや出張すること等のことであり、処方医が海外に旅行することではありません。

年末年始っていつからいつまで?

年末年始とは12月29日から1月3日までと解釈されています。

年末年始に投薬期間が重なるから2ヶ月分処方してもいい?

投薬気管が年末年始に重なる場合に、1回の処方で14日分までしか投与できな薬剤を長期投薬できます。
必要最小限の範囲で最大30日分まで投薬可能です。
31日分以上の投薬は認められていません。

お盆休みは長期処方できない?

東京に住んでいたころは、お盆休みなんて無かったような。

お墓参りに行くこともなく、お盆休みなど気にすることはありませんでしたが。

「連休」とは法定の連休のことであり、5月のゴールデンウィークは対象になると解釈されています。

なので、お盆休みは対象外。

薬剤師

勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。

先生

そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。

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