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患者に処方せんのコピーを渡してもいいか?
公開. 更新. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約1分50秒で読めます.
13,774 ビュー. カテゴリ:処方せんのコピー
Q.先日、処方せんを持ってきた患者から「処方せんのコピーが欲しい」といわれました。
このような場合、調剤済みの処方せんのコピーを渡しても構わないのでしょうか。
法令上、特に問題はないのでしょうか。
A.患者が調剤済みの処方せんを必要とする理由はわかりませんが、そもそも処方せんは患者が薬局に持参するものです。
また法令上、調剤済みの処方せんの開示を禁止しているものではありませんので、特段問題はないものと考えられます。
ただし、疑義照会の内容が記入されている場合には、治療に際して支障がないことなどを十分確認したうえで開示に応じる必要があるでしょう。
また、平成17年4月1日より、「個人情報の保護に関する法律」が全面施行されています。
個人情報取扱事業者(薬局)としては、利用者(患者)から保有個人データについて開示するよう求めがあった場合には、法令上、その開示要求に応じなければなりません。
調剤済みの処方せんを開示する際は、その薬局で定めている必要な手続き(開示請求のための申請書類など)に沿って、適切に応じることが必要です。
参考書籍:保険調剤Q&A平成22年版
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