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薬剤師は患者の体に触れてはいけない?医療行為とは何か?
公開. 更新. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約1分19秒で読めます.
6,947 ビュー. カテゴリ:外用剤貼付が実施可能に
【厚労省】外用剤貼付が実施可能に‐薬剤師の実技指導で通知 薬事日報ウェブサイト
厚生労働省は、薬剤師による外用剤の貼付や塗布、噴射の実技指導を認める通知を、19日付で各都道府県担当者に発出した。医学的な判断、技術を伴わない範囲で、薬局や在宅現場で患者に外用剤を貼付したりできるようになる。
2010年のチーム医療の推進に関する医政局長通知では、在宅の患者を含めた薬物療法を受けている患者に対し、服薬指導等の薬学的管理を行うことが具体例として示している。
今まで薬剤師は患者の体に触れてはいけない、という医師法の壁がありましたが、それが緩くなってきている感じ。
薬局内で、患者にシップを貼ることができる、塗り薬を塗ることができる、点鼻薬を使うことができるようになったからといって、あまりそんなシーンは訪れないと思いますが。
薬剤師の職能拡大という面では前進なのだろう。
在宅に行って褥瘡の患者さんに「ちょっと塗ってみてくれ」とか言われても、おっかなびっくりですが。
医業
薬剤師が患者の体に触れるのは、法律違反だと言われる。
患者さんに絆創膏を貼るのも違法らしい。
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業は、医師法第17条等によって禁止されています。
ここでいう「医業」とは、この行為を行うにあたって医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼす、または及ぼす可能性がある行為を反復して行う意思をもって行うことと解釈されています。
体温や血圧を測ることや、軽微な切り傷・擦り傷に対して専門的な判断や技術を必要としない処置をすることは医療行為に当たらないとされています。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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