2024年11月20日更新.2,474記事.

調剤薬局で働く薬剤師のブログ。薬や医療の情報をわかりやすく伝えたいなと。あと、自分の勉強のため。日々の気になったニュース、勉強した内容の備忘録。

記事

家族に薬を渡してもいいのか?

代理の方への投薬

患者さんの体調が悪いとき、あるいは患者さんが小児のときなんかは当然保護者の方が代理として、薬をもらっていきます。

だから、窓口に処方せんを持ってきた人が患者さん本人じゃないとしても、当然のように調剤をして投薬しています。

「この人患者さん本人じゃないな?」と思っても、「患者様とはどういうご関係でいらっしゃいますか?」
とか、詳細に突っ込んで聞くのも失礼な気もして。

中には恋人とか友人とか、ヘルパーさんとか、が代理で薬を取りに来るケースも。

法的にはどうなんだろ。

薬事法では、
「第四十九条  薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。」

となっている。

でもそもそも医師法で、
「第22条  医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければならない。」

となっているから、患者本人以外が処方せんの交付を受けている場合もあるわけで、家族に薬を渡すことが法的に問題とはいえない。
ただ頼まれただけの友人、とかは問題だけど。

薬剤師法でも、
「第25条の2 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。」

家族に情報提供すればいい。

麻薬

麻薬の場合は、ふつうの薬よりも厳しく取り締まられている。

麻薬及び向精神薬取締法
「第二十四条10  麻薬小売業者は、麻薬処方せん(第二十七条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものを除く。)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。」

薬局における麻薬管理マニュアル

麻薬小売業者は、患者の病状等の事情により、患者が麻薬を受領することが困難と認める場合には、麻薬処方せんの交付を受けた患者又はその看護に当たる家族等の意を受けた患者の看護にあたる看護師、ホームヘルパー、ボランティア等に麻薬を手渡すことができます。その際、不正流通等防止のため、看護師等が患者等の意を受けた者であることを書面、電話等で確認してください。

患者又はその看護に当たる家族等の意を受けた患者の看護にあたる看護師、ホームヘルパー、ボランティア等。

家族に渡してもいいのかな。

そうせざるを得ない状況もあるだろうけど、軽々しくはできませんね。

薬剤師

勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。

先生

そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。

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