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ハイリスク薬加算の薬歴記載事項は?
公開. 更新. 投稿者:調剤報酬/レセプト.この記事は約4分58秒で読めます.
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特定薬剤管理指導加算の薬歴記載項目は?
私の現在の勤務先は、某チェーン薬局なのですが、その薬歴記載マニュアル、とくにハイリスク加算算定時の薬歴がすごいことになっている。
本当にそこまでの記載が求められているのか。
これだけの量の記載が求められているとしたら、手書きでは不可能。電子薬歴を導入していない薬局では算定不可とも受け取れる。
メンドクセ。
薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン
特定薬剤管理指導加算の算定要件については、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」等を参照すること、とあり、実質これに沿った薬歴内容を心がける必要がある。
以下、「ハイリスク薬」を対象とした薬学的管理指導を行う場合に取るべき標準的な方法を列挙する。
(1)患者情報、臨床所見及び使用薬剤に関する十分な情報と知識に基づいて、患者の薬学的管理を行う。
薬学的管理における用法・用量の評価のために、処方せん上からは得ることのできない次の情報を患者等から収集することが望ましい。
(ⅰ)体重、(ⅱ)身長、(ⅲ)腎機能検査値(血清クレアチニン値等)、(ⅳ)肝機能検査値(AST・ALT等)等
(ⅰ)~(ⅳ)や処方せんから得られる情報と併せて、可能な薬剤に関しては薬物動態学的評価を実施し、その情報も参考にする。
(2)以下の情報等を患者に説明する際には、患者の理解を深めるために、必要に応じて薬剤情報提供文書等を編集し活用する。また、最も重要な情報は反復させて患者の理解度を確認する。
(ア) 薬剤の効果:どういう効果があるか、いつごろ効果が期待できるか
(イ) 副作用:どのような副作用が起こりうるか、いつ頃から、どのように自覚されるか
(ウ) 服薬手順:どのように、いつ、いつまで服用するか、食事との関係、最大用量、服用を継続する意義
(エ) 注意事項:保管方法、残薬の取り扱い、自己判断による服薬や管理の危険性
(オ) 再診の予定:いつ再診するか、予定より早く受診するのはどのような時か
(3)指導内容等を正確に記録する。特に検査値やバイタルサインの情報を得られた時は、副作用発現の可能性の有無について、薬学的な視点から検討を行う。副作用の有無の確認を行った場合、副作用が認められなかった時も「副作用確認→異常なし」と記録する。
(4)問題点を明確にし、記録に基づいた薬力学的及び薬物動態学的視点からの見解及び情報を、主治医等に必要に応じて適切に提供する。
(5)応需処方せんの医療機関以外の処方薬や一般用医薬品、退院時の服薬に関する注意事項などの情報収集にも努め、応需処方せんに限定されない包括的な薬学的管理に努める。
(6)「ハイリスク薬」とされる薬剤には、TDM対象薬剤が多く含まれており、必要に応じて医療機関と連携を取り、血中薬物濃度測定の確認等を行うことが望ましい。
「指導内容等を正確に記録する。」
これが基本。
でも、面倒。
ただの○×ではダメぽい。
「副作用の有無の確認を行った場合、副作用が認められなかった時も「副作用確認→異常なし」と記録する。」
~を確認した。
みたいな文言が列挙される。
処方内容に間違いのないことを確認した。
飲み忘れの無いことを確認した。
副作用が出ていないことを確認した。
検査値に異常のないことを確認した。
このガイドラインは薬剤師会が作っているわけで、なんか味方に首を絞められているような感じ。
「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する 業務ガイドライン」
特定薬剤管理指導加算は特指のようなもの?
俗に言うハイリスク薬加算、特定薬剤管理指導加算は昔の特別指導加算のようなイメージで、とあるセミナーで言っていました。
しかし、特指の部分は薬歴管理料にくっつけられてしまったので、基本的に全ての患者に対して特別指導加算のようなことをしなければならなくなったのではなかったかと思い、とりあえず算定要件を眺めてみました。
(15) 特定薬剤管理指導加算
ア特定薬剤管理指導加算(「注4」に規定する加算をいう。以下同じ。)は、処方せんの受付の際に、特に安全管理が必要な医薬品について、患者の服用状況、効果の発現状況、注意すべき副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状の状況、注意すべき併用薬の有無等について確認するとともに、過去の薬剤服用歴の記録を参照した上で、服用に際して注意すべき副作用やその対処方法、服用及び保管に係る取扱い上の注意事項等について詳細に説明し、必要な指導を行った場合に算定する。なお、具体的な薬学的管理及び指導の内容については、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照すること。
とにかく、やるべきことをやれ、ガイドラインを見ろ、ということかな。
んー、悩みのタネが増えますね。
特定薬剤管理指導加算はベタ取りしてはダメ?
ハイリスク薬加算、正式には特定薬剤管理指導加算ですね。
研修会では、ベタ取り、つまりハイリスク薬が処方されている全ての患者から算定していいというものではないという、以前の特別指導加算のような点数をイメージして、という話がありました。
特別指導加算と言われると、かなりハードルを高く感じてしまうのは私だけでしょうか。
でも、以前の特別指導加算…服薬指導加算だっけ、は22点という大きい点数でしたが、今回のハイリスク薬加算はたった4点です。
それだけを考えると、指導で指摘される可能性は、お薬手帳の15点のほうが大きいと思われます。
ただシールを渡している、というほうが問題視されるでしょう。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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