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処方せんのサイズはA5版?
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約1分21秒で読めます.
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保険処方せんの様式は、基本的にA列5番の用紙とされていますが、「これに準ずる様式の処方せん」も認めれていることから、必ずしもA列5番でなければならないということではありません。
処方せんに関する規定については、医師法(第22条)によりその交付義務が、医師法施工規則(第21条)により処方せんの記載事項が規定されていますが、そこでは具体的な処方せんの様式までは決められていません。
ただし、健康保険法の規定による処方せん、すなわち保険処方せんについては、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(第23条、処方せんの交付)の中で明記されており、「保険医は、処方せんを交付する場合には、様式第2号又はこれに準ずる処方せんの様式に必要な事項を記載しなければならない」と規定されています。
この保険処方せんの様式(様式第2号)はA列5番の用紙とされていることから、一般的には同じサイズであることが望ましいと思いますが、実際に処方せんを交付する保険医療機関の都合などもあることから、「これに準ずる様式の処方せん」とされています。
「これに準ずる」ということについて具体的な範囲が示されているわけではありませんので、その解釈の幅にも差があるとは思いますが、実際には規定されている項目をきちんと満たしてさえいれば、A列5番でなくても認められているようです。
処方せんに患者の住所や電話番号を記載してもいい?
処方せんの備考欄に、患者さんの住所や電話番号が記載されていることがあります。
麻薬処方せんには、患者さんの住所の記載は必須なので、必要でしょう。
でも、普通の処方せんに住所や電話番号を載せるのは、個人情報的にどうなのかな、と思ったこともありました。
でも、処方内容自体が個人情報で、患者の同意を得て流すんだから問題無いんだな、と今では解釈しています。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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