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薬局以外で調剤しちゃダメ?
公開. 更新. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約2分53秒で読めます.
2,314 ビュー. カテゴリ:調剤する場所
調剤する場所はどこか?
調剤室に決まってるだろ、と普通は思う。
薬剤師法には以下のように書かれている。
(調剤の場所)
第22条
薬剤師は、医療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の医療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同じ。)の調剤所において、その病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設で医療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによつて調剤する場合及び災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。
特別な事情がある場合には、薬局以外でも調剤できる。
つまり、「災害その他の特別の理由」がない限り、薬局以外の場所で調剤することは認められていない。
そもそも「調剤」とはなんぞや?
調剤と聞くと、粉を量ったり、一包化したりという作業を思い浮かべますが、そこに限ったことではない。
調剤とは、医師・歯科医師・獣医師から発行された処方箋に基づき、医薬品を交付すること。
薬局以外の場所で処方せんを受け取って薬を渡すことには制約があるんですね。
居宅での調剤
平成19年4月に、「薬局以外の場所で調剤してはならない」と定められていた薬剤師法第22条を在宅医療推進の観点から改正し、患者さんの居宅などで調剤の一部分を行うことが認められました。
この居宅における調剤とは、処方せん原本を居宅で保険薬局の薬剤師が確認し、その場で薬剤が交付できることを意味します。
一包化調剤を行う、散薬を計量混合するなどの技術的な調剤行為そのものは、薬局の調剤室で行うことに定められています。
薬剤師法施行規則に以下のように書かれています。
第十三条の二(居宅等において行うことのできる調剤の業務)法第二十二条 に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、薬剤師が、処方せん中に疑わしい点があるかどうかを確認すること及び処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめることとする。
この程度のことも薬局の外で出来なかったのかと驚愕。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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