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残った薬は薬局に返す?
公開. 更新. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約2分44秒で読めます.
3,769 ビュー. カテゴリ:残った薬はもらった病院の医師や薬剤師に返してください
以前ラジオCMで、厚生労働省が、
「残った薬はもらった病院の医師や薬剤師に返してください」
と呼び掛けていたことがありました。
残薬の使用による副作用や誤飲等を防止することを目的として。
実際返されることもありますが、結局、捨てるに捨てられず、その患者さんにまた処方されるときまで取っておく、みたいな対応になってしまったりしている。
返品したらお金は返してもらえる?
Q.ある内服薬を30日分処方された患者から「服用の2日後に発疹などの副作用が出てしまい、服用を中止することになったため、残りの28日分を返品するのでその分を返金または、ほかの医薬品の分と交換して欲しい」といわれました。
薬局としては、その要望には応じられないことを説明したのですが、ある雑誌に、その分の代金を患者に返却した事例もあるという記事がありました。
このような事例は薬局ごとに対応しても構わないのでしょうか。A.副作用などの理由により服用を中止した場合であっても、薬局における調剤はすでに完了していますので、患者から残薬を返却されたとしても、その分の代金を返却しなければならないという義務はありません。
薬剤師は、正当な理由がない限り患者からの調剤の求めを拒否することはできません(薬剤師法第21条)。
また薬剤師には、医師が交付した処方せんに基づき、薬歴や患者インタビューから副作用などについて問題がないか確認したうえで、適正に調剤することが求められています。
そのように適正に調剤が行われていれば、診療契約として成立しており、薬剤師としての注意義務も果たされていることになるでしょう。
患者には、残薬分の代金は返却できない理由をきちんと説明し、理解してもらうしか方法はないでしょう。
なお、ご質問にもあるように、薬局によっては使用しなかった残薬分の代金を患者に返却しているというケースがあるかもしれません。
ここではその是非について言及しませんが、患者から残薬を返却されたとしても、医師が誤って処方したということではありませんし、また、薬局として再利用(調剤)できるわけでもないことか
ら、返金という行為は必ずしも好ましいことであるとは考えられません。長期投薬が心配されるような場合には、薬歴や患者インタビューはもちろんのこと、分割調剤を活用することも1つの有効な方法と考えられます。
参考書籍:保険調剤Q&A平成22年版
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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4 件のコメント
インフルエンザの頓服薬として38度以上の時に飲んでください、と処方されましたが、現実には37度5分を超えることが一度も無かったため、処方されたカロナール10回分をただの1錠たりとも飲まずに終わりました。
正直言って、こういうことがあっても、それを誤処方と認められ無ず、また返金もされず、というのは大変、不愉快です。
ぜひ、返品返金をご一考いただければと思います。
私も賛成です。薬局でいくら説明があっても、服用してみなければ分からないこと、先日1回飲んでひどい吐き気で3日くらい胃が苦しかったことがあります。
飲み残しでは無く、副作用で残ったのは返金してほしいと切に望みます。
インフルエンザに対して解熱鎮痛薬を処方することが誤処方なんですね
副作用は救済機構がありますよ
そちらに相談してみては?
すごい難癖。屯用薬はいりませんて診察の時に言えばいいのに。それを誤処方って(笑)屯用薬の意味分かってないでしょ?