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出席停止期間一覧
公開. 投稿者:抗菌薬/感染症. タグ:薬剤一覧. この記事は約1分29秒で読めます.
1,552 ビュー. カテゴリ:出席停止期間
風邪の種類によっては、学校保健法で出席停止期間が定められているものがあります。
例えば、インフルエンザと診断されれば解熱した後2日を経過するまで、出席停止となります。
出席停止は欠席扱いにはなりません。
しかし医者が学校に連絡するわけではないので、親が学校に伝えなければ学校側はわかりません。
皆勤賞を狙っているお子さんでも無ければ、わざわざ親から診断結果を学校に伝えることは無いでしょう。
なので出席停止期間が厳密に守られているかはわかりませんが、他人にうつさないために守らせるのが医療従事者の役割です。
学校において予防すべき伝染病
「学校において予防すべき伝染病」は第1種、第2種、第3種に分かれています。感染症予防法の1類2類とはまた違うので注意です。
第1種:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス
第1種の伝染病は、治癒するまで出席停止です。
第2種:インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核
結核以外の第2種の伝染病は、原則として次の期間は出席停止です。
病名 | 出席停止期間 |
---|---|
インフルエンザ | 解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで |
麻疹 | 解熱後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺の腫脹が消失するまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜炎 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
但し病状により学校医その他の医師が伝染のおそれがないと認めたときはこの限りではない。
第3種:腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
結核と第3種伝染病は、症状により学校医その他の医師が伝染のおそれがないと認めるまで
小児によくみられる感染症で、ヘルパンギーナ、手足口病、溶連菌、りんご病、マイコプラズマ、ウイルス性胃腸炎、水イボ、とびひ、しらみなどは、その他の伝染病に含まれています。
病名 | 出席停止期間 |
---|---|
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 治療開始し、1から2日を経て全身状態が良好になるまで |
流行性角結膜炎 (はやり目) | 治癒するまで |
異型肺炎 (マイコプラズマ) | 症状が改善し、全身状態が良好になるまで。 |
感染性胃腸炎 (ウィルス) | 嘔吐や下痢症状がなくなるまで |
手足口病 | 医師の指示に従う。 |
ヘルパンギーナ | 医師の指示に従う。 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 医師の指示に従う。 |
突発性発疹 | 解熱し、一般状態良好になるまで。 |
伝染性紅斑 (りんご病) | 医師の指示に従う。 |
溶連菌感染症の出席停止期間は?
保育園や幼稚園、学校への通園・通学については、抗菌剤投与後に咽頭炎の症状が治まれば感染の恐れはなく、問題ないとされています。
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