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白色ワセリン「ヨシダ」を「ヤクハン」で調剤してはダメか?
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約2分46秒で読めます.
3,128 ビュー. カテゴリ:銘柄別収載
重カマ「ヨシダ」を重カマ「ヤクハン」で調剤しちゃダメか?
酸化マグネシウムなんて、どれを調剤しても同じ。
医師だって、とくにこだわりがあって、銘柄指定しているわけでもないし。
でも、原則としては、処方せんに書かれた銘柄で調剤しなければならない。
薬価も違うしね。
重カマ「ヨシダ」 1.47円
重カマ「ヤクハン」 1.08円
平成18年までは、統一名収載だったので、酸化マグネシウムならどれも同じ薬価でした。
レセプト上も「酸化マグネシウム」で統一されていたので、どれを調剤しても同じ、ってことで、昔の薬剤師さんはなあなあに済ませているかも。
でも、今は銘柄別収載になっているので、白色ワセリンなんかも、指定された銘柄で調剤しなければならない。
原則としては。
でも、そんなことでイチイチ疑義照会したり、小分けで買ったりするなんてことは・・・
処方せんの記載並びに調剤について
厚生労働省の法令等データベースサービスで通知を調べたら、こんな通知が、
・処方せんの記載並びに調剤について(◆昭和31年03月30日薬発第120号)
薬剤師が調剤する場合、商品名で記載された医薬品については、原則としてその商品名のものを使用することを要し、(特)と附記する等の方法により特にその商品を使用することを指定する旨の表明がされている医薬品については、その商品名の医薬品を使用しなければならないこと。ただ、処方せんに記載された商品名の医薬品が手許にない場合において、特にその商品を使用すべき旨の表明がなされていないときには、当該医薬品が公定書収載医薬品であれば、これと同一の成分分量を有する他の医薬品を使用して調剤しても差し支えないものとも考えられるが、この場合でもでき得る限り処方せんを交付した医師等と連絡することとするよう指導されたいこと。
これはまだ生きてる通知なのかな?
公定書ってのは日本薬局方のこと。
白色ワセリンとか亜鉛華単軟膏とか酸化マグネシウムとか、は、確かにどこの製品というこだわりのある医師はあまりいない、と思う、けれど、皮膚科医とかはこだわりあるかも。
しかし、これをこのまま解釈すると、薬局方に収載されている薬は変更可能となると、ノルバスクをアムロジンに代えたり、ルボックスをデプロメールに代えたり、もできるわけだ。
そんなことはない。。。かな。
どちらにしろ、変更不可のチェックが入っている場合はダメだな。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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