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自分の薬を自分で調剤しちゃダメ?
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約2分53秒で読めます.
17,859 ビュー. カテゴリ:自己調剤はできる?
医師が自分の薬を自分に処方する、という行為は「自己診療」という行為になり、保険請求は認められておらず、全額自費で負担することになる。
それはもったいないので、ぼっち医師でない限りは、知り合いの医師に頼んで薬を処方してもらうだろう。
また、医師の家族への処方に関しても厳しく見られますが、医師国保では保険請求できず、医療法人であれば政府管掌保険で請求可能と、保険によって分かれるようです。
それで、薬剤師が自分の薬を自分で調剤してよいかという話。
薬剤師が自分に処方せんを発行するわけではないので、調剤すること自体に特に問題は無い。しかし、自分に服薬指導を行うというのも変な話なので、算定できる加算には制限が設けられている。
また、薬局の従業員やその家族などが、勤務先の薬局またはその支店に処方せんを持ち込んで調剤を受けた場合に、特定の点数を査定されるケースがある。
場合によっては、調剤基本料と薬剤料以外を全て査定されてしまうこともある。
これは、自家調剤に対する算定制限による査定である。
自家調剤とは、主に薬剤師が本人または家族の処方せんを自らの薬局で調剤することをいい、非薬剤師の従業員が、本人または家族の処方せんを勤務先の薬局(本支店間も含む)で調剤してもらうことも含む。
薬剤師や従業員の勤務先の薬局が、薬剤師国民健康保険組合に加入している場合、自家調剤で算定できる調剤報酬の項目に制限が設けられている。
そのため、処方せんを受け取った場合には健康保険証の確認が重要である。
自家調剤で算定できる項目は各都道府県の薬剤師国民健康保険組合によって異なる。
神奈川県薬剤師健康保険組合の場合は以下の通り。
調剤報酬の内訳 | 事業主及び従業員の勤務薬局での調剤(本店、支店間における調剤を含む) | 本人 | 家族 | |
---|---|---|---|---|
請求項目 | 調剤技術料 | 調剤基本料 ※分割調剤を除く | ○ | ○ |
分割調剤 | × | × | ||
地域支援体制加算 | ○ | ○ | ||
連携強化加算 | ○ | ○ | ||
後発医薬品調剤体制加算 | ○ | ○ | ||
薬剤調製料 内服薬・内服用滴剤、屯服薬、浸煎薬、湯薬、注射薬、外用薬 | × | × | ||
一包化加算 | × | × | ||
嚥下困難者用製剤加算 | × | × | ||
無菌製剤処理加算 | × | × | ||
麻薬 ・ 向精神薬 ・ 覚醒剤原料 ・ 毒薬加算 | × | × | ||
時間外 ・ 休日 ・ 深夜加算 | × | × | ||
夜間・休日等加算 | × | × | ||
自家製剤加算 | × | × | ||
計量混合調剤加算 | × | × | ||
在宅患者調剤加算 | × | × | ||
薬学管理料 | 薬学管理料は、全ての項目が算定不可です。 | × | × | |
使用薬剤料 | ○ | ○ | ||
特定保険医療材料 | ○ | ○ |
薬剤調整料も外さなければならない。
従って、自薬局が加入する薬剤師国保について、自家調剤時の算定制限項目を確認しておく必要がある。
また、従業員の家族が自薬局に処方せんを持ち込むこともある得るので、患者の保険証を確認する際、自薬局が加入している薬剤師国保の組員か否かをチェックするようにしたい。
なお、大手チェーン薬局などが加入する企業健保組合の場合、レセプトを審査する社会保険診療報酬支払基金(支払基金)から、自家調剤を理由に算定不可として返戻されることは、基本的にない。
これは、請求した薬局が加入する健保組合を、支払基金がレセプトから特定できないためである。
ただし、都道府県レベルで行われる個別指導の際、自家調剤時に時間外加算や薬剤服用歴管理指導料などを算定しないよう指導している場合があり、それらの算定を自粛している薬局も少なくないようである。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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