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薬局長になるには5年以上の実務経験が必要?
公開. 更新. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約1分27秒で読めます.
5,644 ビュー. カテゴリ:管理薬剤師の実務経験
私が若いころは…というか今でも、実務経験1年足らずで薬局長就任というのは珍しくありません。
2021年6月25日付で策定された「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」には、
薬局開設者においては、こうした管理者の選任義務を適切に果たすため、原則として、管理者は薬局における実務経験が少なくとも5年あり、中立的かつ公共性のある団体(公益社団法人薬剤師認定制度認証機構等)により認証を受けた制度又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師であることが重要である。
実務経験のみならず、研修認定薬剤師の資格も必要とされている。
日本薬剤師会が作った「薬局における法令遵守体制整備の手引き」においても、同様の記載がみられる。
また、地域支援体制加算を算定するには、管理薬剤師は「保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。」となっている。
5年は長いな。
ということで、日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)が作った「薬局および店舗管理者の選任に関するガイドライン」では、実務経験3年と短めになっている。
しかし、各ガイドラインで5年や3年が望ましいと記載されているとはいえ、地域の実情なども考慮され、法的な縛りも無いので、3年未満で薬局長就任を命じられることもあり得る。
気をつけなければならないのは、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)において、管理薬剤師の調剤経験年数を3年以上としている自治体もある点です。
薬局長に任命した上司も気づいていない場合があるので、患者に不利益を与えないように、これらの自立支援医療を受けている患者がいないかどうか事前に確認が必要でしょう。
女性が多い職種であるという点と、薬局の数の多さを考えると、実務経験5年必要というのは、地方では特にハードルが高いと感じますね。
しかし、地方で薬剤師が確保できていないにも関わらず新規開局しているチェーン店をみると、規制は必要かとも思う。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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