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処方箋の保管期間は5年?
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約1分18秒で読めます.
9,285 ビュー. カテゴリ:処方箋って何年保管しなきゃいけないんだっけ?
処方箋の保管期間
薬剤師法の保管期間については、薬剤師法第27条に記載されている。
(処方せんの保存)
第27条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から3年間、保存しなければならない。
通常、3年保管である。
また、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の第6条にも記載されている。
(処方箋等の保存)
第六条 保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならない。
保健所的にも、厚生局的にも3年保管が義務付けられているわけである。
その他の法律にも、処方箋の保管期間に言及したものがある。
法律 | 記載内容 |
---|---|
生活保護法の指定医療機関医療担当規程 | (帳簿) 第九条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から五年間保存しなければならない。 |
障害者総合支援法の指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程 | (帳簿) 第八条 指定自立支援医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から五年間保存しなければならない。 |
児童福祉法の指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程 | (帳簿) 第八条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から五年間保存しなければならない。 |
難病法の指定医療機関療養担当規程 | (帳簿) 第六条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から五年間保存しなければならない。 |
感染症法の感染症指定医療機関医療担当規程 | (帳簿の保存) 第十一条 感染症指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、診療録にあっては、その完結の日から五年間とする。 |
5年保管というものが多い。
そのため処方箋は5年保管しておいたほうが安心なのである。
医療費の時効
医療費の未払い問題というのは、薬局でも時おり発生しますが、何年経っても払ってくれないという患者もいます。
「ツケといて」と言って払わず仕舞。
ツケは借金と同じ「債権」にあたります。
そして、債権には「請求できる権利」について時効が存在します。それを「消滅時効」と言います。
民法では、通常、債権の消滅時効は10年とされています。
しかし、医療費の場合、消滅時効が3年と短かったのです。
その3年という期間が、令和2年4月から5年に伸びました。5年でも10年より短いけど。
3年から5年に伸びた経緯はさておき、薬局側は5年は請求できる権利があるわけですが、逆に支払い側の返還請求権も5年に伸びたわけです。そのため、請求の根拠となる文書である処方箋は5年保管すべきというのが近年の流れです。
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1 件のコメント
はじめまして。
処方箋、5年保管しておいたほうが良い流れなんですね・・・。
ちなみに、前の薬局(閉局した)の処方箋がそのまま残っているのですが、その処方箋も保存しておくべきものなのでしょうか??