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薬局の業務日誌は必要か?
公開. 更新. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約1分8秒で読めます.
9,037 ビュー. カテゴリ:薬局の管理に関する帳簿
みなさん薬局の業務日誌書いてますでしょうか?
私は面倒くさがりながらも書いています。
個別指導や薬局許可の更新時にも必要なようなので。
しかしほぼ毎日同じ内容を書いているルーチン業務。
こんな作業に時間を取られたくない。
書かなくても良ければ書きたくないけど、法的根拠は?
薬機法施行規則第13条に、「薬局の管理に関する帳簿」に関する事項が記載されている。
第十三条 薬局開設者は、薬局に当該薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
2 薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
3 薬局開設者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。
具体的な記載内容について法的な細かいものは見当たらなかったが、東京都薬剤師会の管理帳簿には以下の内容が記載されている。
・営業時間及び勤務時間
・勤務者名及び勤務時間
・処方箋枚数
・冷蔵庫の温度チェック
・その他必要に応じて以下を記載(試験検査に関する事項、不良品等の処理、薬局製剤製造に関する事項、開設者に対する意見陳述、研修会の受講、構造設備の点検、安全管理に関する事項、行政からの指導、苦情・相談内容)
記載内容でとくに何か言われることは無さそうですが、パソコンでチェックマーク入れるだけで終了みたいな形をプリントアウトするのはどうなのでしょうか?
面倒くさがって後回しにすると、必要な時にとても苦労するので日々書いておきましょう。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。
2 件のコメント
妖精からの指導ではなく、行政からの指導、ですね。
コメントありがとうございます。
よく気づきましたね汗。ありがとうございます。修正いたします。