2024年11月20日更新.2,474記事.

調剤薬局で働く薬剤師のブログ。薬や医療の情報をわかりやすく伝えたいなと。あと、自分の勉強のため。日々の気になったニュース、勉強した内容の備忘録。

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処方せん医薬品以外の医薬品なら薬局で販売してもいい?

処方せん医薬品以外の医薬品

医療用医薬品には処方せん医薬品とそれ以外の医薬品があります。

処方せん医薬品とは、薬事法第49条の規定により、医師等からの処方箋交付を受けた者以外に対しては正当な理由なく販売または授与してはならないとして厚生労働大臣が指定した医薬品のことです。

つまり、処方せん医薬品ではない医薬品であれば、処方せん無しで販売できるという風にとらえることができます。

法的には販売しても差し支えありませんが、厚生労働省からの通知で、処方せん医薬品以外の医療用医薬品についても、処方せんに基づく薬剤の交付が原則、とされています。

あからさまに販売すると役所から目をつけられるので、販売している薬局は少数です。

薬局医薬品

カタリンなどの医薬品を「薬局医薬品」として販売している薬局がある。

「原則として、処方せん医薬品以外の医療用医薬品についても、処方せん医薬品と同様に、医療用医薬品として医師、薬剤師などによって使用されることを目的として供給されるものであり、薬局においては、処方せんに基づく薬剤の交付が原則であるが、一般医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などにおいては、必要な受診勧奨を行ったうえで次に掲げる事項を尊守すること」とある。

•数量の限定・・・販売を行わざるを得ない必要最小限の数量に限定すること。

•調剤室での保管・分割・・・調剤室又は備蓄倉庫にてほかんされること。また、販売は薬剤師自らにより、調剤室において必要最小限の数量を分割すること

•販売記録の作成・・・販売時において、販売品目、販売日、販売数量ならびに患者の氏名及び連絡先を記録すること

•薬歴管理の実施・・・患者の薬歴管理を実施すること

•薬局における薬剤師の対面販売・・・販売は、薬局において薬剤師が対面により販売すること

•その他として、広告の禁止、服薬指導の実施、添付文書の添付

処方せん医薬品以外の医療用医薬品について
・販売記録の作成
事後に保健衛生上の支障が生じた場合に、迅速な対応を講ずることができるようにしておく必要があることから、販売時において、販売品目、販売日、販売数量並びに患者の氏名及び連絡先を記録すること。

販売記録は作成しないとダメらしい。

・薬局における薬剤師の対面販売
薬局で薬剤師が対面販売しなければダメとのことなので、ネット販売は不可。

・調剤室での保管・分割
ドラッグストアなどで陳列しておくのもダメ。

つまり処方せん医薬品以外の医薬品で儲けようとすんな、と言っているわけさ。

薬機法第三十六条の四

薬機法の第三十六条の四には、以下のように記載されている。

(薬局医薬品に関する情報提供及び指導等)
第三十六条の四 薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、薬局医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
 薬局開設者は、前項の規定による情報の提供及び指導を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、薬局医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。
 薬局開設者は、第一項本文に規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導ができないとき、その他薬局医薬品の適正な使用を確保することができないと認められるときは、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならない。
 薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、その薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた薬局医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。
 第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、その販売し、又は授与した薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者の当該薬局医薬品の使用の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、その薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

「薬局医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項」を確認しなければならない。

患者として来局していない者であれば、新患アンケートを記載してもらい、普通に薬歴を作る必要がある。

薬剤師

勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。

先生

そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。

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