2024年4月19日更新.2,754記事.

調剤薬局で働く薬剤師のブログ。薬や医療の情報をわかりやすく伝えたいなと。あと、自分の勉強のため。日々の気になったニュース、勉強した内容の備忘録。

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ジェネリック変更後のフィードバックは義務か?

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フィードバック

先発品から後発品に変更したとき、処方医に変更した薬の名称をフィードバック、つまり伝えなければなりません。

伝える方法は様々ですが、処方せんに変更した薬品名を記載してFAXすることが多いです。

しかし、初めてフィードバックする医療機関にはフィードバック方法を問い合わせします。

個人的には、このフィードバックも薬局側がジェネリック推進に積極的になれない一因かと思います。

後発医薬品調剤加算や後発医薬品情報提供料を算定するためには、フィードバックが必要ですが、算定しないのであれば、フィードバックしなければならない義務はありません。

「しかし、医療機関との連携を図る観点から、点数の算定の有無にかかわらず情報提供に努めるべきと考える。」とQ&Aには書いてあるので、努力義務。

フィードバックは必要

問.実際に薬剤変更が行われた場合、処方医の属する医療機関はカルテの薬剤名の記載を変更する必要があるのか。

答.保険薬局から薬剤を変更した旨報告があるため、その内容を適切に診療録に反映することが望ましい。

参考書籍:保険調剤Q&A平成20年版

一般名処方で医師へのフィードバックは必要?

一般名処方の処方せんを受け取って、患者が先発品を選択したときでも、医師へのフィードバックって必要なのかな、と思っていたら、通知が出てました。

処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について

保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。

ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。

メンドクセー。

今まで以上に連絡のFAXが来ることを、医療機関側は予想しているのだろうか。

先発品を使ったときは連絡不要、とか、薬剤師会が取りまとめて通知すべきな気がする。

ジェネリック変更の処方せんへの記載

ジェネリック変更時、実際に調剤した医薬品名を処方箋に記載して残す必要があるのか。

質疑応答 2009年10月

Q: 先発品から後発品に変更した時,変更内容を処方せんに記載するのか?

A:処方せんに記載する必要はないが,調剤録や薬歴には,実際に調剤した医薬品の銘柄を記載しなければならない。ただし,調剤済みの処方せんをもって調剤録として保存する場合には,実際に調剤した医薬品の銘柄を処方せんに記載することとなる。

書かなくてもいいのね。

でも、フィードバックするときに、処方せんの備考欄に書いて送ったりするから、書き込みますが。

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薬剤師

勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。

先生

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本の紹介

yakuzaic
yakuzaic/著
2023年09月14日発売

プロフィール

yakuzaic
名前:yakuzaic
職業:薬剤師
出身大学:ケツメイシと同じ
生息地:雪国
座右の銘:習うより慣れろ。学ぶより真似ろ。
SNS:X(旧ツイッター)
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