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検査薬は処方しちゃダメ?
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約2分30秒で読めます.
9,840 ビュー. カテゴリ:検査薬は処方できない?
検査のための薬は処方しちゃダメなの?
ラキソベロン内用液 20mLという処方がきて、患者が「大腸検査前に飲む」と患者は言っていた。
検査目的で薬剤が処方された場合には、調剤基本料、調剤料、薬学管理料などを算定することができない。
普段から下剤が処方されている患者が、その下剤を検査前に使いまわすということだとグレーゾーンになりますが。
これは、医科の診療報酬に関する厚生労働省通知(平成26年保医発0305第3号)において、、「検査に当たって施用した薬剤の費用は別に算定できるが、第2章第5部投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方箋料および調剤技術基本料ならびに同第6部注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない」とされており、この解釈を調剤にも適用していると思われる。
Q.検査薬は処方せんによる投与が認められていないと聞いていますが、受付した処方せんの中に検査薬が記載されていた場合はどうすればよいのでしょうか。
A.検査用の薬剤(以下、検査薬)の処方せんによる支給については、保険請求上、「なじまない」として取り扱われています。
しかし、実際に患者が持参した処方せんの中に検査薬が一緒に記載されてしまっていたような場合は、検査薬に係る部分については薬剤料のみ算定せざるを得ないでしょう。
医科点数表では、検査薬を支給した場合は「処方料」、「調剤料」、「処方せん料」、「調剤技術基本料」、「注射薬」は別に算定できないものとされています。
しかし、処方せんによる検査薬の支給については、保険請求が認められていないだけであって、その行為自体まで禁止されているわけではありません。
ただし、調剤報酬点数表においても検査薬の支給に係る技術料の算定は想定されていないことから、処方せんによる検査薬の支給はなじまないものとして取り扱われています。
しかし実際には、治療用の医薬品と一緒に検査薬も処方せんに記載されてしまうことがまれにあるようです。
そのような場合、わざわざ患者に医療機関まで戻ってもらうわけにはいきませんので、実際の対応としては、患者に検査薬を支給したうえで、検査薬に係る部分については調剤技術料や薬学管理料は一切算定せず、薬剤料のみ算定することになります。
また処方医には、処方せんによる検査薬の支給はなじまないものであることを説明し、理解してもらうよう努めてください。
参考書籍:保険調剤Q&A平成22年版、日経DI2015.8
ニフレックは院外処方しちゃダメ?
検査用薬(マグコロール・ニフレック・検査のために服用する緩下薬など)は院内における検査料に含まれるため原則としては院外(保険)処方できません。
しかし、保険請求上認められていないだけで、その行為まで禁止されている訳ではありません。
医科では検査薬を支給した場合は処方料、調剤料、処方せん料、調剤技術基本料~(略)~は別に算定できないものとされています。
本来は検査薬は院内で投薬してもらうものでしょうけど、医院がどうしても院外でということであれば、調剤基本料、調剤料や薬学管理料は一切算定せずに、薬剤料のみ請求ということになります。
検査薬は処方できない?
検査用の薬剤(検査薬)は、処方箋による支給がなじまないとされており、処方箋に検査薬が記載されていた場合は薬剤料のみを算定し、検査薬の支給に係る調剤技術料や薬学管理料は算定しない。
処方医には、次回から検査薬を処方箋に記載しないよう依頼しておく。
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