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1剤と1調剤の違いは?
公開. 更新. 投稿者:調剤報酬/レセプト.この記事は約2分46秒で読めます.
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いまだに悩むことがある1剤と1調剤という表現。
1剤・・・投与日数にかかわらず、服用方法、服用時点、剤形、が同じもの。
薬剤1種類の場合もあれば複数種類組み合わせた場合もあります
1調剤・・・1回に調剤した全部の量。
内服薬の調剤料における「剤」とは、処方せんに記載されている内用薬の種類数にかかわらず、服用日1日を通じて「服用時点が同一であるもの」ごとに1剤としてまとめたものです。例えば、「朝夕食後服用」、「1日3回毎食後服用」、「就寝前服用」、「6時間毎服用」など。
一方、「調剤」という単位は、浸煎薬や湯薬、外用薬などの調剤料の算定にあたり使用されるほか、内服薬においては調剤行為を表す単位として使用され、服用時点が同一で、かつ投与日数も同じ場合が1調剤にあたります。
以下の点数において、制限が記載されている。
内服薬の調剤料:1剤につき(3剤まで)
外用薬の調剤料:1調剤につき(3調剤まで)
内服用滴剤の調剤料:1調剤につき
麻薬等加算:1調剤につき
自家製剤加算:1調剤につき
計量混合加算:1調剤につき
わかりづらい。いまだにわかりづらい。
例えば、麻薬と毒薬がいっしょに処方されていた場合、同じ用法同じ処方日数の場合、1調剤になるので同時算定は不可。しかし、同じ用法でも処方日数が違う場合は、それぞれ算定可能。
なんそれ。
処方日数が同じだと麻薬の管理が楽になるのか?毒薬の管理が楽になるのか?というわけではなく、ルールなのでしょうがない。
OD錠は別剤で算定しちゃダメ?チュアブルはOK
内服薬の調剤料は、同一の服用時点ごとに1剤として算定します。
しかし、同一の服用時点であっても、「内服薬とチュアブル錠または舌下錠などのように服用方法が異なる場合」については、調剤行為が別々となるので、別剤として算定できる、とのこと。
チュアブルと似ている口腔内崩壊錠については、「水なしでも服用できる」とされている製剤ですが、通常の錠剤と同様に、水またはぬるま湯で服用することも可能です。
そのため、口腔内崩壊錠と普通の固形剤を同時に服用するような処方内容の場合には、わざわざ口腔内崩壊錠だけを別剤として算定する必要性があるとは考えにくいことから、同一の服用時点であれば「1剤」として解釈する、らしい。
チュアブルだって水で服用することも可能かと思いますが。
「剤」の考え方はわかりにくいですね。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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