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管理薬剤師が学校薬剤師をしてもいいか?
公開. 更新. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約1分53秒で読めます.
3,006 ビュー. カテゴリ:管理薬剤師が学校薬剤師をしてもいいか
Q.保険薬剤師は何ヶ所でも兼務できるの?
A.管理薬剤師でなければ、基本的に複数の保険薬局を兼務することは可能です。
同一の薬局開設者が複数の保険薬局を有するような場合、各店舗の状況に応じて、普段とは別の店舗で業務を行うケースがあると思います。
そのような場合には、それぞれの保険薬局で届出を行っておくことで、複数の保険薬局を兼務することが可能となります。
ただし、いわゆる名義貸しは認められません。
また、従事する時間帯や曜日が重複しないように注意することが必要です。
変更届の提出は、つい忘れてしまうというケースも散見されるようですので、店舗間の異動の場合などを含め、薬局開設者には忘れずに手続きをしてもらいましょう。
なお、管理薬剤師の場合であっても、学校薬剤師との兼務は認められています。
また、薬剤師会の会営薬局が夜間・休日の処方せん応需を実施する場合などのように、地域もしくは状況によっては、管理薬剤師であっても夜間・休日当番との兼務が認められているケースもあるようです。
必要性がある場合には、都道府県薬剤師会などに相談してみることも必要でしょう。
参考書籍:保険薬局Q&A平成20年版
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