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疑義照会の回答を処方欄に書いてもいい?
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約1分7秒で読めます.
5,086 ビュー. カテゴリ:疑義照会の記録
アレもコレも疑義照会しろと上がうるさい。
全部備考欄に記載しようとすると、狭くて書ききれないこともある。
薬剤師法では、薬剤師に対し、受け付けた処方せんの内容について疑義が認められた場合には、処方医へ疑義照会を行うことを義務付けています(薬剤師法第24条)。
そして、照会の内容や結果については、処方せんに記録しなければなりません(薬剤師法第26条、薬剤師法施行規則第15条)。
厚生労働省の「保険調剤の理解のために」という冊子には以下のような文言がみられる。
(3)処方箋へ記載するべき事項〔薬剤師法第26条、同法施行規則第15条〕
ア 薬剤師は、調剤したときは、その処方箋に次の事項を記載すること。(例えば、管理薬剤師が代表して記載しないこと。)
(ア)「調剤済年月日」(調剤済とならなかった場合は、調剤年月日及び調剤量)
(イ)「保険薬局の所在地及び名称」
(ウ)「保険薬剤師氏名 印」(調剤した保険薬剤師の署名又は姓名を記載し、押印)
* 日付入りネームスタンプは記名扱いのため押印が必要
イ 必要に応じて「備考」又は「処方」欄に次の事項を記載すること。
(ア)処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更内容
(イ)医師又は歯科医師に照会を行った場合は、その回答の内容
備考欄だけでなく、処方欄に疑義照会の回答内容を記載することも認められている。
もちろん、以下余白より下の部分に記載する。
処方内容が不明瞭になるような記入方法は好ましくない。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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