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ジェネリックのお試し期間?
公開. 更新. 投稿者:製剤/ジェネリック.この記事は約3分52秒で読めます.
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ジェネリックのお試し期間?
ジェネリックにお試し期間というのがあります。
ジェネリックを使ってみたいが、なんとなく不安があるという人。
そういう人が、例えば30日分の処方のうち、1週間分だけジェネリックをもらって、何の問題も無ければ、またジェネリックをもらいに来る。
やっぱりジェネリックだと体調がすぐれない感じがする、というような人は、また先発品に戻してもらう。
というやり方。
話には聞いたことがありますが、実際この方法を勧めたことはありません。
これを勧めてしまったら、ジェネリックと先発の効果が違うかも知れない、という不安を逆に抱かせてしまうかも知れないし。
しかも、とにかくやり方が面倒。
もし、患者サイドからこのお試し期間を使ってみたいと言われたら、薬局はパニックになるでしょう。
とりあえずパニックにならないように勉強します。
①処方せんは返す
7日分の調剤をした後に、1回処方せんを患者本人に返さなければならないらしい。
・・・まず、これが不安。
次にまた来てくれるとは限らないし、せっかく釣った魚を池に返す感じ。
「分割調剤した薬剤とともに、薬剤師は処方せんの備考欄等に調剤量、調剤年月日、薬局の名称及び所在地を記入の上、記名押印し、又は署名した処方せん原本を患者に返却する。」
でも、ここまで初めの薬局に書かれたら、次に別の薬局に行っても、書くスペースが無いかと。
患者本人も、この薬局に行かなきゃダメなんだろうなあ、と思っているので、別の薬局に行くパターンは無いかな。
②期限切れに注意
処方せんの期限は4日です。
例えば、1/15に処方せんを持ってきて、7日分分割調剤したら、普通は薬が無くなる前に来るかと思いますが、前回の薬が残ってたりして、1/26に取りに来たら、1日分薬をもらえなくなるそうだ。
難解なルールです。
処方せんは期限切れの処方せんは使えなくなりますが、分割調剤した場合は1日分ずつ削られていく。
1/15~1/21までの7日間+1/22~1/25までの4日間が猶予。
③長期保存の困難性の場合と算定できる点数が違う
分割調剤をしたら、2回目の調剤基本料は5点になります。
薬学管理料は算定できない、というのが今までの長期保存の困難性の場合のルールでした。
しかし、ジェネリックのお試し期間の場合は違う。
薬学管理料のうち、薬剤服用歴管理指導料、薬剤情報提供料を算定することができます。
④先発に戻った場合は医師へ連絡が必要
らしい。
ジェネリック使うときに連絡しますが、先発に戻ったらやっぱり連絡が必要ですね。
あーメンドクセ。
分割調剤した次はいつ来局?
処方せんの使用期限は4日間です。
分割調剤したときにも、次に薬を受け取りに来るまでの期限があり、その日に渡した薬の服用日数+4日目までに患者が次の薬を取りに来ないと、残りの薬を渡すことができなくなります。
計算がややこしい。
シップとか外用剤の場合は、日数計算のルールがよくわからないし。
結局、ジェネリックのお試しとして事前に説明するというよりも、ジェネリックを何回か使ったあとに「やっぱり先発品のほうが良い」と来られて、返品交換を求められ、やむなく分割調剤として対応するというケースが多い、かも。
ジェネリックの分割調剤をするにしても、一旦処方せんを返す、という段階を省いてしまったり、なかなかルール通りにはできなさそう。
リフィルと分割調剤の違いは?
欧米では「リフィル処方せん」が普及していると聞きますが。
日本の分割調剤とは何が違うのだろうか。
リフィルとは、同じ処方せんを何回も使える、ということ。
分割調剤は、処方されている薬を分割して、お渡しする。
60日分処方されているものを、30日分で渡すとか。
リフィルを導入しなくても、180日処方とかで、分割調剤させても同じようなことなのかとも思いますが、どっちにしろ医者が慢性疾患の患者を手放さなければ話は進みません。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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