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花粉症は公害?
公開. 投稿者:調剤報酬/レセプト.この記事は約3分33秒で読めます.
1,781 ビュー. カテゴリ:公害健康被害の補償等に関する法律
花粉症は公害みたいなもんだ、と言う人もいますが、花粉症は公害ではありません。
たまに公害の患者さんを見かけることがあるが、公費負担医療制度に疎い私は、保険のことは事務に任せきりである。
東京都保健福祉局のホームページをみると、公害医療の助成の対象となる疾病は、
(1)慢性気管支炎及びその続発症
(2)気管支ぜん息及びその続発症
(3)ぜん息性気管支炎及びその続発症
(4)肺気しゅ及びその続発症
と書かれている。
「気管支喘息及びその続発症」と書かれているので、同じアレルギー疾患のくくりで「アレルギー性鼻炎」もいけるんじゃないかと思いますが、
東京都大気汚染医療費助成制度 公費請求の手引
続発症とは、疾病の進展過程において、これらの対象疾病を原疾患として二次的に起こりうる「肺性心」等に限られています。認定権者が認定審査会の意見を聞いて個別に続発症の疾病を認定し、医療券にその病名が記載されている場合に限り公費支払の対象となります。風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎あるいはアレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、そして薬剤の副作用による糖尿病、胃腸疾患等はこの制度の続発症として認めていないため、公費支払の対象疾病ではありません。
と記載されている。
つまり、適応症に気管支喘息、COPD、肺気腫、慢性気管支炎といった病名が書かれていないと切られてしまう可能性がある。
抗ヒスタミン薬でも、クラリチンやアレグラなど「気管支喘息」に適応の無い薬が処方されたら公費外となる。アレジオンなど「気管支喘息」に適応のある抗ヒスタミン薬ならOKということだ。
またステロイドを使っている患者が副作用で糖尿病になったとしても、糖尿病用薬までは公費負担の対象にはならない。
アストミンとかアスベリンは「慢性気管支炎」の適応もあるのでいけるのだろうか。
PL顆粒はダメだろうな。
でも、「ぜん息性気管支炎が認定疾病の場合、気管支ぜん息、急性気管支炎又は上気道炎に適応のある薬剤は、公費対象とする。」とも書かれているので、どこまでOKなのかはよくわからん。
花粉の飛散量は予測できる?
スギ花粉の飛散量は前年の夏の気象条件に影響されます。
スギは7~8月にかけて、雄花になる細胞が分化して成長。この時期、気温が高くて日射量が多く、雨が少ないと雄花の成長が促され、翌年春の花粉量が多くなります。スギは12月から休眠に入りますが、1~2月に寒い日が続き、3月以降に気温が高いと休眠覚醒後の成長が促進されて開花が早まり、大量の花粉を放出するといわれます。
つまり暑い夏の翌年は花粉が多いということ。
花粉症
アレルギー性鼻炎は、鼻粘膜のⅠ型アレルギー性疾患であり、発作性反復性のくしゃみ、水様性鼻漏、鼻閉の3つを主徴とする。
アレルギー性鼻炎は、通年性と季節性とに分けられる。
季節性アレルギー性鼻炎が、すなわち花粉症である。
アレルギー性鼻炎の患者数は1965年後半から増加し始め、1970年に入り数倍に急増し、なおも増加を続けている。
花粉症を引き起こす花粉は、国内でも60種類以上報告されている。
スギ、ヒノキ、そしてカモガヤなどのイネ科植物、ブタクサ、ヨモギ、アキノキリンソウなど1年を通して花粉症を引き起こす様々な花粉が飛散している。
1960年後半から約10年間は、ブタクサ花粉症の時代であったが、今やスギ花粉症の猛威が社会問題となっている。
特に従来は少なかった小児でも花粉症患者が増加しており、国民の40%近くがアレルギー性鼻炎に罹患しているとされる。
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