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連携強化加算を算定するために準備することは?
公開. 更新. 投稿者:調剤報酬/レセプト.この記事は約3分40秒で読めます.
4,674 ビュー. カテゴリ:連携強化加算
薬局勤務の皆さん、着々と2024年調剤報酬の準備を進めていると思います。
何を隠そう私は全く資料を確認しておりません。今回の改定から6月から施行という形になったので、5月くらいまでのほほんとしてていいか、くらいに思っていましたが、会社が動き始めたのでヤバしと思い始めた次第です。
2024年度調剤報酬改定で算定しやすそうな点数として、連携強化加算があります。
今までは地域支援体制加算を算定していなければ加算できなかった点数ですが、今回より地域支援体制加算を算定していなくても加算できるようになりました。
ただし、第二種協定指定医療機関として都道府県知事の指定を受けることが必要になります。
そのため、各都道府県ですでに医療措置協定を結ぶ連絡は来ているかと思われます。私の地域でも連絡が来て手続きをしております。
初めに連絡がきた際には、「感染症が流行した時に手伝えってか?めんどくせ」と思いスルーしようかと思ってしまいましたが、加算算定に影響すると知り渋々協定を結ぶことといたしました。
算定要件を読むと「連携強化加算は、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合に算定できる。この場合において、災害又は新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて当該保険薬局のほか、当該保険薬局の所在地の行政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知すること。」となっています。
平たく言えば、感染症が流行した際に感染が怖いからって逃げるなよってことです。
施設基準を見てみましょう。
(1) 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
(2) 感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(3) 個人防護具を備蓄
(4) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供している
(5) 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備
(6) 災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(7) 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等の作成
(8) 情報通信機器を用いた服薬指導を行う体制が整備されている
(9) 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い
薬剤師会から以前支給された防護服どこに行ったかな。。。
オンライン服薬指導の整備とか、抗原検査キットの取り扱いとか、個人で開局して準備するのが難しい時代になってきたなあ、と思っている。
大手チェーンだとこれらの準備は上の方で整えてくれるので、個別の薬局の薬局長がすることは第二種協定指定医療機関の指定を受けて、地域の実情に合わせて手順書を修正する、毎年研修を実施する、くらいなものでしょうか。
「自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備」・・・1人薬剤師じゃ無理じゃね?と思っていましたが、1人薬剤師でも第二種協定指定医療機関としてわが県では届け出できるようです。都道府県によって異なるかも知れないのでご確認を。
休日に手伝えばいいわけだしね。嫌だけど。あのくらいの感染症流行は人生で1度切りだと信じて。。。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。