2024年11月4日更新.2,470記事.

調剤薬局で働く薬剤師のブログ。薬や医療の情報をわかりやすく伝えたいなと。あと、自分の勉強のため。日々の気になったニュース、勉強した内容の備忘録。

記事

分割調剤のリスク

分割調剤

2018年度調剤報酬改定について。
極力既読スルーしたい分割調剤について。

正直なところ、あまり理解していません。
このまま4月になって、分割指示の処方箋が来てもパニック不可避。

調剤報酬点数表

調剤報酬点数表に関する事項

「注9」については、医師の分割指示に係る処方箋(「注7」又は「注8」に該当する場合を除く。)に基づき、患者の同意の下、分割調剤を行った場合に算定する。

同意が得られなきゃ分割調剤しなくても良いんだよね。
とか、逃げてばかりもいられないので、勉強する。

分割指示に係る処方箋(別紙)に患者氏名の記載欄が無いけど、これでいいのか?
この別紙も3年保管必要なのだろうか?

分割調剤のリスク①「処方箋の紛失」
以前から言われていることですが、分割調剤を指示される患者というのは、恐らく服薬コンプライアンスの悪い高齢者。認知機能に問題のある患者に指示されることが多いと考えられる。
分割指示された処方箋を患者に返却したら、紛失する可能性は高いと考えられる。
薬局によっては患者の同意を得て「処方箋預かり証」を発行し、処方箋を薬局で保管するというところもあるようだ。
分割指示された処方箋は全て薬局で管理するのが最も無難な方法と思われる。

分割調剤のリスク②「予定日に取りに来ない」
いまだに、計算が出来ないですが、2回目、3回目の薬を取りに来る日程が遅れれば、全日数の薬をもらえないということになる。

分割調剤を行う場合は、その総量は、当然処方せんに記載された用量を超えてはならず、また、第2回以後の調剤においては使用期間の日数(ただし、処方せん交付の日を含めて4日を超える場合は4日とする。)と用量(日分)に示された日数との和から第1回調剤日から起算して当該調剤日までの日数を差し引いた日分を超えては交付できない。例えば、4月3日交付、使用期間4日間、用量10日分の処方せんで4月4日に5日分の調剤を受け、次に10日に調剤を受けに来た場合は(10+4)-7=7であるから、残りの5日分を全部交付して差し支えないが、もし第2回の調剤を4月13日に受けに来た場合、(10+4)-10=4となるので4日分しか交付できない。

30日分の処方箋なのに20日分しか渡せない、とか2回目の来局時に知ったら、患者からクレームが来ること必須。
十分な説明が必要だ。

分割調剤のリスク③「別の薬局に行っちゃう」
かかりつけ薬局を持たず、いろんな薬局で薬をもらう困った患者さんもいます。
初回は本人が受診するので、病院の隣で薬をもらったとしても、2回目、3回目は家族に薬を取りに行かせるため、家族の職場近辺にある薬局で薬をもらうというケースも想定できる。
別な薬局に行ったら、情報提供しなきゃいけないし、面倒だし。どうせだったら、3枚分の日数の調剤料フルでもらったほうが効率もよい。

全てを説明した上で、患者から同意を得るのはなかなか難しいと考える。

薬剤師

勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。

先生

そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。

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