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収入印紙は5万円から?
公開. 更新. 投稿者:調剤報酬/レセプト.この記事は約1分0秒で読めます.
8,553 ビュー. カテゴリ:収入印紙
収入印紙が必要なのは3万円から、と思っていましたが、現在は5万円らしい。
平成26年3月31日までは3万円でしたが、平成26年4月からは5万円以上で200円の印紙税が必要となりました。
記載金額 | 税額 |
---|---|
5万円未満のもの | 非課税 |
5万円以上100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 2,000円 |
ちなみに、私は薬局で高額の支払いが必要となった患者でも、収入印紙を貼ったことはありません。
なぜだろう。
健康保険法の第195条に以下のように書かれている。
(印紙税の非課税)
第百九十五条 健康保険に関する書類には、印紙税を課さない。
じゃあ、調剤に関する領収書については、印紙税は課されないという解釈でいいの?
薬剤師個人として発行する領収書は印紙税非課税の対象。
薬局として発行する領収書は印紙税の課税対象で収入印紙が必要。
営利法人は課税対象、非営利法人は非課税対象。
そうすると、ほとんどの薬局の業態で5万円以上の支払いのケースで収入印紙が必要となるだろう。
5万円を超える領収金額になることはほとんど無いし、貼り忘れたからといって、罰則である3倍の過怠税を支払うことになっても、経営に与えるダメージは少ない。
会社によっては、申告納付という手続きをとっている会社もあるようだ。
書式表示による納付の特例|印紙税目次一覧|国税庁
転職したときなど、勤務先が変わったときには確認しよう。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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