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同じ成分の外用薬は1調剤?
公開. 更新. 投稿者:調剤報酬/レセプト.この記事は約4分17秒で読めます.
23,215 ビュー. カテゴリ:同じ成分で規格違いの外用薬の調剤料の計算
外用薬の調剤料について、基本的なことがわかっていないので再勉強。
モーラステープ20mgとモーラステープ40mgが処方されたときって、調剤料は両方とも取れるんだっけ?という疑問。
ちなみに両方算定しているが、査定されたことは無い。
内服薬で同じ成分の規格違いの処方、例えば、テオドール錠50mgとテオドール錠100mgが同時に処方されていて、用法が違ったとしても、調剤料は1回しか取れない。
その理屈はわかります。
テオドール錠100mgの代わりに50mgで調剤しても同じことだから。
アーチスト錠2.5mgとアーチスト錠20mgが同時に違う用法で処方されていた場合は、適応症が違うので、全部アーチスト2.5mgで処方すればよいということにはならないかも知れませんが、そんな処方は無いかな。
外用薬の調剤料に関する調剤報酬点数表に関する事項の記載には、以下のように書かれている。
ア 外用薬の調剤料は、投与日数にかかわらず、1調剤につき算定する。
イ 外用薬の調剤料は、1回の処方せん受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。
ウ トローチについては、外用薬として算定する。
過去のQ&Aとして以下のものは2調剤として見なされるようだ。
Rp1:ロコイド20g×ヒルドイド50g(混合)
Rp2:ロコイド10g×ヒルドイド10g(混合)
計量混合加算についても、2剤分算定できる。
以下のものも意外や意外、2調剤として見なされるらしい。
Rp1:リンデロン点眼・点耳・点鼻液 1日3回 点耳
Rp2:リンデロン点眼・点耳・点鼻液 1日3回 点鼻
恐らく、処方せんの記載の方で、使用部位によって分けて書いてこないだろうから、このケースで2調剤算定する薬局は皆無だと思う。
又、モーラステープの使用部位を肩と腰に分けたからといって、2調剤取れるというわけではない。
話をモーラステープに戻すと、「同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)」という基本から、モーラステープ20mgとモーラステープ40mgの処方は片方しか調剤料は取れない。
モーラステープとモーラスパップの処方
ではモーラステープとモーラスパップが処方されていた場合、2調剤として算定できるのか。
調剤報酬点数表に関する事項の外用薬の調剤料の部分をみると、以下のように記載されている。
「同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。」
同一剤形とはどこまでが同一なのだろうか。
(問2)内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされているが、「同一剤形」の範囲はどのように考えたらよいか。
(答)下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。
疑義解釈資料の送付について(その2)
○内用薬 錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バッカル、舌下錠
○外用薬 軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、 ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤 (参考:「薬価算定の基準について」(平成28年2月10日保発0210第1号)の別表1)
なお、本取扱いは、内服薬と外用薬に係る調剤料における考え方であり、例えば、 調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。
テープ剤とパップ剤は別剤形として判断する。
メプチンの場合、メプチンエアー(吸入エアゾール剤)、メプチンクリックヘラー(吸入粉末剤)、メプチン吸入液(吸入液剤)はそれぞれ別剤形となる。
また、リドメックス軟膏20g+ヒルドイドソフト軟膏20gとリドメックス軟膏10gとヒルドイドソフト軟膏30gみたいな濃度の違う軟膏の混合処方についても書かれている。
(問3)上記の問に関連して、例のように濃度を変更するなどの目的で、2種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を 別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。
例)Rp.1 A剤10g B剤20g 混合
Rp.2 A剤20g B剤20g 混合(答)2種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数ある場合は、それぞれにつ いて計量混合調剤加算を算定できる。(例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれにつ いて、調剤料と計量混合調剤加算を算定できる)
ですよね。手間かかるし。
モーラステープ40mgをケトプロフェンテープ20mg2枚で調剤していい?
モーラステープのジェネリックが品薄気味だったころに、モーラステープL40mg 21枚 という処方を、ケトプロフェンテープ○○20mg 42枚で調剤しても良いものか、頭をよぎった。
例えば、ヒルドイドソフト軟膏25g 2本という処方を、GEソフト軟膏50g 1本で調剤する、というレベルとは違うような気がするのでダメな気もする。
•類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤については、内服薬に限り認められているが、含量規格が異なる後発医薬品への変更については、外用薬についても認められている。(H26保険調剤Q&A Q187)
後発医薬品への変更について
アリ、なのね。
この理屈からすると、ホクナリンテープ2mgをGEテープ1mg2枚で調剤しても良いってことになるのかな。
やらないけど。
「類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤については、内服薬に限り認められている」ので、クリームを軟膏に変えたり、モーラステープをGEのパップ剤に勝手に変えたりすることは認められていない。
医師への疑義照会が必要となる。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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