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旅行するときは長期処方してもらえる?
公開. 更新. 投稿者:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約2分9秒で読めます.
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処方日数制限のある薬の長期処方
海外旅行に行く前に睡眠薬長く出してもらえるの?
麻薬、向精神薬、薬価収載1年以内の新薬など、厚生労働大臣が定める内服薬、外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とされています。
1回14日分と定められている薬剤であっても、海外への渡航、年末・年始および連休などの特殊な事情がある場合、必要最低限の範囲においてレセプト摘要欄に理由(「年末年始のため」等)を明記することにより、30日分を限度として投薬することができます。
ハルシオンをゴールデンウィーク前だからといって、35日分処方することはできません。
特殊な事情として認められるのは、海外旅行、年末年始、ゴールデンウィークの3つが該当し、お盆やシルバーウィークは含めない(H26年現在は柔軟に対応しているとのこと)。ただし、ゴールデンウィークや年末年始が理由の長期投薬の場合、14日後がゴールデンウィークや年末年始にかからない場合は長期投与は不可と考える。
※シルバーウィークのような場合にも「特殊な事情」に該当するものとして解釈して構わない。「国民の祝日に関する法律」が一部改正され、これにともなって連休となるケースが増えることになり、そのような背景も踏まえ、現在「特殊な事情」の解釈については柔軟かつ適切に取り扱われている(H26年保険調剤Q&A Q108)
連休の直前に、14日制限のある薬を長期処方してはダメということになる。
以前は睡眠薬の処方日数が基本的に14日だったので、この特殊な事情を用いて長期投与されるケースが多かった。
しかし現在では、14日の処方日数制限のある薬は少ない。新薬を除いては、常に処方されているような薬は見当たらない。
なので、現在はこの特殊な事情を用いて長期投与されるケースを見ることも少ない。
国内旅行ではダメ?
海外への渡航とは、患者が海外へ旅行することや出張すること等のことであり、国内の長期旅行は該当しません。
医者が海外旅行に行くから長期処方してもいい?
海外への渡航とは、患者が海外へ旅行することや出張すること等のことであり、処方医が海外に旅行することではありません。
年末年始っていつからいつまで?
年末年始とは12月29日から1月3日までと解釈されています。
年末年始に投薬期間が重なるから2ヶ月分処方してもいい?
投薬気管が年末年始に重なる場合に、1回の処方で14日分までしか投与できな薬剤を長期投薬できます。
必要最小限の範囲で最大30日分まで投薬可能です。
31日分以上の投薬は認められていません。
お盆休みは長期処方できない?
東京に住んでいたころは、お盆休みなんて無かったような。
お墓参りに行くこともなく、お盆休みなど気にすることはありませんでしたが。
「連休」とは法定の連休のことであり、5月のゴールデンウィークは対象になると解釈されています。
なので、お盆休みは対象外。
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