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健康食品は軽減税率の対象?
公開. 更新. 投稿者:健康食品/OTC.この記事は約2分38秒で読めます.
2,269 ビュー. カテゴリ:2019年10月から消費税が10%に
2019年10月から消費税が10%に上がる。何度も先延ばしにしてきた経緯から、もしかしたらまた9月ギリギリになって解散総選挙とかなるんじゃなかろうか、などという淡い期待を持っているが、企業としては粛々と準備を進めている中で、そろそろ軽減税率についても勉強しなければならない時期に来ています。
私が知っていることといえば、
・食料品は8%
・持ち帰りで8%、外食したら10%
ということだけです。
軽減税率の対象となるもの(8%)
・健康食品
・ノンアルコールビール
・甘酒
・定期購読の新聞(週2回以上発行)
・オブラート
軽減税率の対象とならないもの(10%)
・観賞用の魚
・ペットフード
・水道水
・酒(アルコール度数1度以上)
・本みりん(アルコール度数1度以上)
・医薬品、医薬部外品
・栄養ドリンク(医薬部外品)
・新聞(駅やコンビニで購入)
・カタログギフト
サプリメントは8%だけど、リポビタンDなどの栄養ドリンクは10%。
オブラートの原料はデンプンなので、食品に該当します。そのため軽減税率の対象となり、8%の税率になります。
ちょっと納得いかないけど、お上が決めたこと。
その他気になるQ&A
Q.社員食堂で提供する食事は、軽減税率の適用対象となりますか。
A.軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
会社内や事業所内に設けられた社員食堂で提供する食事も、その食堂において、社員や職員に、飲食料品を飲食させる役務の提供を行うものであることから、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一イ、軽減通達 10)。
よくあるのが、勤務先のドラッグストアでカップめん買って、休憩室で食べるということ。
これは10%になるらしい。マジかよおい。じゃあ、近所のライバル店で昼飯買ってこよ。
てゆーか、従業員同士馴れ合いで、8%にしちゃうんだろうな。面倒だし。
コンビニのイートインスペースで食べてもコワモテの兄ちゃんだったら8%にしちゃうんだろうな。
こんなわかりにくい税制は全く庶民のためではない。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。