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ヒアレイン点眼液とヒアレインミニ点眼液の適応症は違う?
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ヒアレインミニの適応症

「同じ添付文書に並んで書かれてたら、同じ適応症だと思うよね。」という話。
最近気づいたこと。ヒアレイン点眼液/ヒアレインミニ点眼液の添付文書を最後まで眺めてたら
保険給付上の注意
ヒアレインミニ点眼液0.1%、ヒアレインミニ点眼液0.3%は、シェーグレン症候群又はスティーブンス・ジョンソン症候群に伴う角結膜上皮障害の患者に使用した場合に限り算定するものであること。
ヒアレイン点眼液の処方は点眼液の中で最も見る頻度の高い処方だけれども、ヒアレインミニ点眼液の処方ってほとんど見ない。こういう理由だったのね。
でも、添付文書の効能効果とか見ても、
効能・効果
下記疾患に伴う角結膜上皮障害
〇シェーグレン症候群、スティーブンス・ジョンソン症候群、眼球乾燥症候群(ドライアイ)等の内因性疾患
〇術後、薬剤性、外傷、コンタクトレンズ装用等による外因性疾患
別に、「ヒアレイン点眼液」と「ヒアレインミニ点眼液」で分かれてないんですけど。
普通分けない?いじわるじゃね?
添付文書の一番最後のほうに、「実はこういう縛りがあります」とか、ひっかけ問題じゃね?という不満でした。
でもエイベリスミニ点眼液にも、保険給付上の注意に、
エイベリスミニ点眼液は、以下の患者に使用した場合に限り算定するものであること。
① ベンザルコニウム塩化物に対し過敏症の患者又はその疑い のある患者
②角膜上皮障害を有する患者
って書かれてるし、コソプトミニ配合点眼液やタプロスミニ点眼液にも同様の文言が記載されている。
使い切り点眼液は通常のボトルタイプよりも薬価が高いし、保険給付上の縛りが強めなのはミニ点眼液あるあるなのかもね。



