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ゼリー剤は液剤?ゼリー剤を変更調剤してはダメ?
公開. 更新. 投稿者:製剤/ジェネリック.この記事は約3分50秒で読めます.
11,530 ビュー. カテゴリ:ゼリー剤は液剤?
ゼリー剤は液剤として取り扱う。
服用時点が同じ薬については、1剤として算定するのが原則ですが、服用時点が同一でも別剤として算定できるケースが例外としてある。
(ニ) (イ)及び(ロ)にかかわらず、次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。
① 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
② 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合
(ホ) 同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する。
①配合不適などで別々に調剤したシロップや粉薬のケース
②錠剤とシロップなど固形剤と液剤のケース
③錠剤とチュアブル、舌下錠などのように服用方法が異なるケース
①はわかりやすい。そのまま。
③は服用方法が異なる。ただ飲み込むだけではなく、噛み砕いて飲む、舌下に入れる、などの服用法の薬は別剤。
②の内服用液剤というのが、シロップを指すものだと思っていたが、ゼリー剤も含まれるようだ。
医薬品の剤形については、YJコード(厚生省コード、薬価基準収載医薬品コード)でわかる。
医療用医薬品に関するコードについて
アルファベットの部分が剤形を示す記号(内用薬の場合、A-E: 散剤、F-L: 錠剤、M-P: カプセル、Q-S: 液剤、T,X: その他) となっている。
最近、ジェネリックのゼリー剤も多く出ているので、算定しそびれることが多い。算定しない分には返戻がくるわけでもないので、調剤報酬請求上問題になることはないが。
別剤として算定した場合には、レセプト摘要欄への記載が求められるので、注意が必要。「面倒なので算定しない」としてしまったほうが楽かも知れない。
ゼリー剤で調べると、以下のようなゼリー剤がある。
アシクロビル内服ゼリー
アムロジピン内用ゼリー
アーガメイトゼリー
グラニセトロン内服ゼリー
シロスレット内服ゼリー
ドネペジル塩酸塩内服ゼリー
ボナロン経口ゼリー
メニレット70%ゼリー
リーバクト配合経口ゼリー
ヨウ化カリウム内服ゼリー
ボナロン経口ゼリーは服用時点でかぶることは無いだろう。
分包品の液剤も、別剤として算定できる。
アリピプラゾール内用液
イソソルビド内用液
エルカルチンFF内用液
マルツエキス
ラクツロースシロップ
リスペリドン内用液
ドライシロップを水に溶かして調剤した場合も別剤になるけど、あまり無いケース。
正直、別剤として算定できる①のケースは、調剤上の手間が増えるのでそれぞれで調剤料が算定できるのは納得がいくが、上記のゼリー剤やすでに分包されている液剤については、調剤上の手間は普通の錠剤と変わりないので、別剤として算定できなくて良いと思う。
ルールの見直しが必要と考える。
わかりにくいし。
アムロジピンゼリーをアムロジピン錠に変更調剤は不可
アムロジピン内用ゼリー2.5mgなどという処方箋が流れてきたら、「アムロジピン錠でよくね」みたいに思いがちですが、患者の同意を得ても勝手には変更調剤できない。
OD錠はOKで、ゼリーはダメというのも納得はいきませんが。
変更調剤のルールを再確認。
4 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内 の他の医薬品をいうものであること。
ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。)
ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。)
ゼリー剤は液剤に当たるので、アの錠剤とウの液剤は別グループになり、変更調剤不可です。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
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