記事
健康食品とサプリメントの違いは?
公開. 更新. 投稿者:健康食品/OTC.この記事は約2分24秒で読めます.
2,271 ビュー. カテゴリ:紛らわしい名前
健康食品やサプリメントといった言葉に行政的な定義はない。
一般に、健康食品とは「健康の保持増進に資する食品全般」が、またサプリメントとは特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の製品」がそれぞれ該当すると考えられています。
しかし、明確な定義がないため一般の消費者が認識している健康食品やサプリメントは、通常の食材から、菓子や飲料、医薬品と類似した錠剤・カプセルまで極めて多岐にわたります。
広い意味で考えれば、サプリメントも健康食品の一つと考えることができます。
「健康食品」「健康補助食品」「栄養補助食品」「栄養強化食品」「栄養調整食品」「健康飲料」「サプリメント」といった、様々な名前がついた食品が流通しています。
これらは、国が制度化しているものではなく、表示の許可、認証、届出といった規制はありません。
ただし、健康増進法の虚偽誇大表示の禁止規定のほか、食品表示法の表示基準(保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語の表示をしてはならない)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、景品表示法等に違反してはいけません。
健康食品の種類
健康食品で最も配慮されていることは、医薬品との違いです。
口から摂取するもののうち、医薬品(医薬部外品を含めて)以外のものは全て食品に該当し、食品に対して医薬品のような身体の構造や機能に影響する表示をすることは、原則として認められていません。
ただし、特別用途食品、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品については、例外的に限られた範囲で、特定の保健機能や栄養機能を標示することが認められています。
特定保健用食品であっても、特定保健用食品である旨を明示するとともに、疾病の診断、治療又は予防にかかわる表示をしてはならないことが求められています。
特別用途食品、特定保健用食品、栄養機能食品の取り扱いは、2009年9月、消費者庁が創設されたことに伴い、厚生労働省から消費者庁に移行しました。
機能性表示食品は平成27年4月に新しく始まった制度です。
特定保健用食品(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。
表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
栄養機能食品
一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。
すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
特別用途食品
特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するものです。
特別用途食品として食品を販売するには、その表示について国の許可を受ける必要があります。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。